中間前金払
中間前金払制度、導入します
苅田町発注の建設工事において、平成30年4月1日以降の入札公告又は指名通知を行ったものから、以下のとおり中間前金払制度を導入します。
◆制度の詳細は「苅田町公共工事の前金払取扱要領(11KB; PDFファイル)」をご覧ください。 ◆
●要件
下記の1から5のすべての要件を満たすことが必要です。
(1) 設計金額が300万円を超えており、かつ、工期が90日以上であること
(2) 既に前払金の支払いを受けていること
(3) 工期の2分の1を経過していること
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
(5) 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上の額に達していること
※該当する工事は指名通知等で表示します。
※対象工事について、工事費内訳書に直接工事費の明細がない場合、明細を求められることがあります。
※中間前金払を利用する場合、着工時に提出する工程表について、町が推奨する様式を作成しました。
●請求方法
指定様式を関連ファイルからダウンロードしてください。
(1) 「認定請求書」、「工事履行(中間)報告書」を工事担当課に提出してください。
(2) 町で要件を満たすことを確認後、「認定調書」により認定結果を通知します。
(3) 「認定調書」を添えて保証事業会社に中間前払保証の手続きを行ってください。
(4) 保証事業会社の保証証書と「中間前払金請求書」を工事担当課に提出してください。
財政課契約担当
電話 093-434-1864(ダイヤルイン)