転入・転出(転校)
町外から転入したとき
(1) 役場住民課で転入の手続をします。
(2) その際、役場住民課で「児童生徒転出入通知書」(教育委員会宛と学校長宛の2部)が発行されますので、4階教育委員会教育総務課までお持ちください。
(3) 教育総務課で「児童生徒転出入通知書」の学校長宛用紙に教育委員会の公印を押印します。
(4) 押印した通知書を新しく通う学校へお持ちください。
(今まで通っていた学校からもらった書類も一緒に、新しく通う学校へお持ちください。)
町外へ転出するとき
(1) 役場住民課で転出の手続をします。
(2) その際、役場住民課で「児童生徒転出入通知書」(教育委員会宛と学校長宛の2部)が発行されますので、4階教育委員会教育総務課までお持ちください。
(3) 教育総務課で「児童生徒転出入通知書」の学校長宛用紙に教育委員会の公印を押印します。
(4) 押印した通知書を今まで通っていた学校へお持ちください。
(学校で転出書類をもらってください。)
町内での転居(校区が変わらない場合)
(1) 役場住民課で転居の手続をします。
(2) その際、役場住民課で「児童生徒転出入通知書」(教育委員会宛と学校長宛の2部)が発行されますので、4階教育委員会教育総務課までお持ちください。
※学校への住所変更通知は教育総務課で行ないます。
○「苅田町立小中学校の指定学校変更に関する規程(平成19年9月14日教委告示第2号)」(176KB; PDFファイル)
○「苅田町立小学校小規模特認校の取扱いに関する規程(平成28年3月25日教委告示第5号)」(93KB; PDFファイル)
教育総務課
電話 093-434-1998(ダイヤルイン)