転入・転出(転校)
町外から転入したとき
(1) 役場住民課で転入の手続をします。
(2) その際、住民課で「児童生徒転出入通知書」(教育委員会宛と学校長宛の2部)が発行されますので、4階教育委員会学校教育課までお持ちください。
※新しく通う学校については、町内の小学校・中学校区をご確認ください。
※今まで通っていた学校からもらった書類は、新しく通う学校へお持ちください。
町外へ転出するとき
(1) 役場住民課で転出の手続をします。
(2) その際、住民課で「児童生徒転出入通知書」(教育委員会宛と学校長宛の2部)が発行されますので、4階教育委員会学校教育課までお持ちください。
※通っている学校で転出書類をもらい、転出先へお持ちください。
町内での転居(校区が変わらない場合)
(1) 役場住民課で転居の手続をします。
(2) その際、住民課で「児童生徒転出入通知書」(教育委員会宛と学校長宛の2部)が発行されますので、4階教育委員会学校教育課までお持ちください。
※学校への住所変更通知は、学校教育課で行ないます。
○「苅田町立小中学校の指定学校変更に関する規程(平成19年9月14日教委告示第2号)」(176KB; PDFファイル)
○「苅田町立小学校小規模特認校の取扱いに関する規程(平成28年3月25日教委告示第5号)」(93KB; PDFファイル)
問い合わせ
学校教育課
電話 093-434-1998(ダイヤルイン)
学校教育課
電話 093-434-1998(ダイヤルイン)