特別児童扶養手当
精神または身体に障がいを有する児童(20歳未満)を監護している父母、または父母に代わってその児童を養育している人に支払われます。
※詳しくは、福岡県のホームページを参照してください。
手当の支払
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は、4・8・11月(各月とも11日)の年3回です。
※ 支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日に支払われます。
手続き
認定請求に基づき支給されますので、役場福祉課窓口までお越しください。
問い合わせ
福祉課
電話 093-434-1039(ダイヤルイン)