保育園等保育料寡婦(夫)控除のみなし適用
苅田町では、「婚姻暦のないひとり親家庭」を支援する制度として、保育料算定時に寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
これまでは、婚姻暦がないひとり親家庭の場合、税法上の寡婦(夫)控除が受けられず、所得が同額でも保育料の額に差が生じる場合がありました。このような状況を解消するため、平成30年9月分の保育料より婚姻暦の有無にかかわらず、寡婦(夫)に該当するものとみなし、保育料の軽減を図ります。
対象となる方
市町村民税額の計算の対象となる年の12月31日現在及び申請日時点において次の(1)~(3)のいずれかに該当している方
(1)婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない母であり、扶養親族又は生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる人
(2)(1)に該当し、扶養している子がおり、かつ合計所得金額が500万円以下の人
(3)婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない父であり、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の人の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がおり、合計所得金額が500万円以下の人
※保育料が0円の方は対象外です。申請の結果、保育料が軽減されない場合があります。
申請方法
苅田町役場子育て・健康課の窓口に提出してください。
申請に必要なもの
(1)苅田町保育料寡婦(夫)控除みなし適用申請書 申請書(103KB; PDFファイル)
(2)申請者の戸籍全部事項記載証明書または児童扶養手当証書
(3)印鑑(認印可)
(4)申請者の所得証明書(合計所得金額がわかるもの)(該当年1月1日に苅田町に住民票があり苅田町で課税されている場合は不要)
(5)上記子の所得証明書(合計所得金額がわかるもの)(「子」が該当年1月1日に苅田町に住民票があり苅田町で課税されている場合や申請者の扶養親族である場合は不要)
申請期日
申請の翌月から対象となります。ただし、平成30年度に限り、平成30年度中に申請があった場合は平成30年9月分に遡って適用します。
子育て・健康課
電話 093-588-1036(ダイヤルイン)