特定空家等の略式代執行の実施について
苅田町では、苅田町生活安全条例等に基づき、空き家等の適正管理の促進に取り組んできました。このたび所有者等が確知できず、かつ、保安上極めて危険な状態にあり、特定空家等に認定された物件2件(令和元年11月26日認定)について、略式代執行による建築物の除却を見据え、令和2年7月1日に公告を行いました。期限日(令和2年8月17日)までに必要な措置が行われなかったため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第10項の規定に基づき、略式代執行による除却を行いました。
略式代執行について
略式代執行は、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定に基づき、所有者等を確知できない場合に、町が所有者等に代わって特定空家等の改善に必要な措置を行うものです。また、略式代執行に要する費用については、町が全額負担した後に、権利関係等が判明した場合には、その相続人等へ請求することとなります。
特定空家等の所在及び概要
<物件1>
所在:苅田町大字与原676番地
構造:(登記簿上)木造、草葺、平屋建
延床面積:23.14平方メートル
代執行開始日:令和2年8月31日略式代執行宣言
代執行終了日:令和2年9月11日略式代執行終了宣言
【略式代執行前】
【略式代執行後】
<物件2>
所在:苅田町大字稲光456番地
構造:ブロック塀
延床面積:-
代執行開始日:令和2年8月26日略式代執行宣言
代執行終了日:令和2年9月16日略式代執行終了宣言
【略式代執行前】
【略式代執行後】
電話 093-588-1037(ダイヤルイン)