社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナンバー(個人番号)
○マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
○平成27年10月5日から、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
※ 住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。
その後、平成28年1月から、順次、マイナンバーの利用が開始されます。
○マイナンバーは次のような場面で使います。
※ 民間事業者も、税や社会保険の手続で、マイナンバーを取り扱います。
○マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、
むやみに他人に提供することはできません。
(行政機関等:国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者など)
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや
個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
マイナポータル
個人情報の外部漏洩やマイナンバーの不正利用等の懸念を踏まえた保護措置として、
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)や特定個人情報保護評価があります。
マイナポータルとは、マイナンバーを含む自分の個人情報がやりとりされた記録を
確認できるシステムとなります。
制度の概要
○最新情報は、下記のリンクをご覧ください。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/
○制度について、ご不明な点は下記のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178 (マイナンバー) まで
※ 受付時間:平日9時30分~20時00分 土日祝9時30分~17時30分(年末年始を除く)
問い合わせ
企画課
電話 093-588-1006(ダイヤルイン)