土地区画整理事業の用語について
工事を行うため、あるいは換地処分を行うために必要がある場合、換地計画のうち換地設計
の内容を関係権利者に通知しますが、この行為を仮換地の指定といいます。
仮換地の指定は、従前の土地の地番・地目・地積、及びそれに対する区画整理後の
土地の位置・形状・地積を記載した通知書を関係権利者全員に通知します。
また、仮換地の指定には使用収益の開始を同時にする場合と別に定める場合とがあります。
仮換地が指定されると、従前地の使用収益をする権利は仮換地上に移行することになります。
しかしながら、実際の事業では仮換地指定をしても、仮換地の宅盤造成や周辺の公共施設の
整備等は完了しておらず、仮換地が使用できない場合が多くあります。
このことから、通常仮換地指定通知の中では、使用収益の開始日について別に定めています。
これは仮換地指定時点において、使用収益の開始ができる日を確定することが困難なためで、
確定した時点で別途開始日を通知します。これを仮換地の使用収益開始日の通知といいます。
土地区画整理事業は、個人や法人の所有する個々の土地を従前の条件を考慮しながら、
より利用しやすくなるように再配置を行います。事業施行前の土地に対し、事業により再配置
された土地を換地といいます。
換地計画は、従前の土地を新しい計画に基づく土地利用に合わせた換地に移行させるための
計画であり、この換地計画に基づいて換地処分が行われます。
施行者は換地計画を作成し、2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。また、審議会の
意見を経て換地計画認可申請書を県に提出し、県知事の認可を受けなければなりません。
土地区画整理事業の工事が完了した後、認可を得た換地計画の内容を関係権利者に対して
通知する行政処分のことをいいます。また、換地処分には、土地に対する権利を換地に確定する
部分と、清算金等に関する権利義務を設定する部分があります。
なお、換地処分後に換地処分した旨の公告がなされると、公告のあった日の翌日から換地計画で
定められた換地は、従前の土地とみなされます。
皆様が所有する土地について、土地区画整理事業による個々の土地の利用増進に見合った分だけ、
公平に土地を出し合うことを減歩といいます。減歩には、道路・公園などの公共用地に充てるための
土地を生み出すもの(公共減歩)と、事業費の一部に充てるために定められる保留地を生み出す
もの(保留地減歩)とがあります。合計したものを合算減歩といいます。
換地設計の際にすべての換地を過不足なく配置することは技術的に困難であり、
換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。
この不均衡を是正するために徴収、交付する金銭のことを「清算金」といいます。
整理前の土地と整理後の土地をそれぞれ評価し、整理前の権利価格が整理後の評定
価格より多いときは清算金が地権者へ交付され、逆の場合は地権者より徴収します。
公共団体施行の場合に置かれ、委員は地区内の地権者を代表し、意見を事業に反映するとともに、
施行者と地権者の間に立って調整を行うことを主な役割としています。
関連ページ:与原土地区画整理審議会について
事業の施行により整備された土地のうち、一部を換地として定めないで、事業費に充当するために
売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。
土地区画整理課
電話 093-588-1010(ダイヤルイン)