一般廃棄物の町内への搬入について
苅田町では、「苅田町一般廃棄物の搬入に係る手続及び協力金に関する規程」を策定し、苅田町外で発生した一般廃棄物を町内の処理施設に搬入する際の手続きを定めています。
なお、一般廃棄物を苅田町内に搬入される場合は、搬入市町村等に対して、「環境保全協力金」の支払いをお願いしております。詳細につきましては、以下を御確認ください。
<※令和6年度搬入分については、令和5年12月から入力できます↓↓>
●搬入前の手続き(委託通知書作成)はこちらから(電子申請システム入力画面に移動)ん※準備中
●搬入後の手続き(実績報告書作成)はこちらから(電子申請システム入力画面に移動)ん※準備中
※初めて電子申請システムを利用される場合は、下記「電子申請について」を必ず御確認ください。
(1) A市が苅田町内の民間処理施設と処理委託契約を締結
(2) A市から苅田町に対して一般廃棄物を搬入する旨の委託通知(※電子申請)
(3) A市と苅田町との間で協定を締結
(4) A市が民間処理施設へ一般廃棄物を搬入
(5) A市が苅田町へ実績報告(※電子申請)
(6) 苅田町からA市へ協力金額の通知
(7) A市から協力金の納付
nnn※(2)委託通知、(5)実績報告については原則電子申請のみの受付となります。
nnnnnネットワーク環境の問題で電子申請システムが利用できない場合は、御相談ください。
nnn※委託通知の審査から協定締結までには、1ヶ月程度程度かかる場合がありますの
んんnで、余裕を持って手続きを行ってください。
環境保全協力金制度について
1 対象となる一般廃棄物
苅田町外で発生した一般廃棄物(焼却灰、脱水汚泥等)
2 環境保全協力金額
(1) 福岡県内の市町村等が搬入する一般廃棄物 1トン当たり500円
(2) 福岡県外の市町村等が搬入する一般廃棄物 1トン当たり1,000円
3 施行日
令和6年4月1日(同日以降の搬入分が対象となります。)
4 協力金の支払い
搬入実績に応じて、苅田町で協力金の確定を行い、「環境保全協力金確定通知書」を送付します。確定通知書を受理した日から30日以内にお支払いをお願いします。
なお、30日以内のお支払いが困難な場合は、御相談ください。
電子申請について
●電子申請システムに必要な情報を入力することで、委託通知書(様式第3号)、実績報告書(様式
第5号)が自動的に作成・申請されます。
●委託通知書及び実績報告書に公印は不要です。(別途郵送も不要です)
(1)搬入前の手続き(委託通知書作成) → 手続きはこちらから(電子申請システム入力画面に移動)
んんんんんんんんんんんんんんんんんんん※令和5年12月から入力できます。
■入力時に必要な情報:システム入力時に必要ですので、ログイン前に準備してください。
(1) 文書番号(委託通知書用)
(2) 施行日(委託通知書用)
■添付書類:PDF形式で添付してください。(1ファイルの容量は10MGが上限です)
(1) 委託理由書(区域内での処理が困難な理由を記載) ※様式任意
(2) 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画
(3) 搬入方法及び搬入経路を記載した書類(図面等) ※様式任意
(4) 廃棄物の成分を証明する書類(ダイオキシン類等)
(5) 当該搬入団体と処理施設の委託契約書
※すべて提出が必須となる書類です。提出できない書類がある場合は、システム入力時にその理由を記
んん載し、後日メールで苅田町環境課(kankyoka@town.kanda.lg.jp)へ提出してください。
(2)搬入後の手続き(実績報告書作成) → 手続きはこちらから(電子申請システム入力画面に移動)
んんんんんんんんんんんんんんんんんんん※令和5年12月から入力できます。
■入力時に必要な情報:システム入力時に必要ですので、ログイン前に準備してください。
(1) 文書番号(実績報告書用)
(2) 施行日(実績報告書用)
苅田町一般廃棄物の搬入に係る手続及び協力金に関する規程
◆PDF形式
ttt本文(123KB)
ttt様式(第1号~第6号)(391KB)
◇word形式
ttt様式第1号「一般廃棄物搬入事前協議書」(121KB)
ttt様式第2号「一般廃棄物搬入事前協議承認通知書」(92KB)
ttt様式第3号「一般廃棄物処分委託通知書」(103KB)
ttt様式第4号「一般廃棄物の搬入に関する協定書」(79KB)
ttt様式第5号「一般廃棄物搬入実績報告書」(67KB)
ttt様式第6号「環境保全協力金確定通知書」(53KB)
問い合わせ
環境課
電話 093-434-1834(ダイヤルイン)
環境課の提案箱へ