補装具
これまでの補装具給付制度が、個別給付である補装具費支給制度に変わりました。
補装具…障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等
補装具費の支給
これまでの現物支給から、補装具費の支給へ変わりました。利用者負担についても定率負担となり、原則として1割を利用者が負担することとなりました。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
支給決定は、障がい者又は障がい児の保護者からの申請に基づき、苅田町が行います。
補装具費支給制度の利用者負担
補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人又は保護者の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 低所得1に該当する人以外の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
↓
※苅田町は、町独自の軽減として月額負担上限額を1/2とします。
↓
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人又は保護者の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 低所得1に該当する人以外の市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 18,600円 |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
障がい児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。
なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
問い合わせ
福祉課
電話 093-434-1039(ダイヤルイン)