後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の資格の開始と届け出
資格の開始
●75歳の誕生日の日から
例)誕生日が9月2日→9月2日からの開始
●65歳以上75歳未満で一定の障害について認定を受けた方
・65歳以前から寝たきりなどの人…65歳になった日からの開始
・65歳以上で寝たきりなどになった人…申請をした日からの開始
※一定の障害とは…身体障害1~3級、及び4級の一部などの障害のある方
※後期高齢者医療制度に加入しない場合は、重度障害者医療は受けられません。
※後期高齢者医療制度の加入者で、県外にある住所地特例対象施設等に入所(または入院)する人は、原則として引き続き今までの後期高齢者医療制度の加入者となります。
届出
届け出をするとき
|
届け出に必要なもの
|
いつまでに
|
県外から転入してきたとき | 被保険者証・印かん・負担区分証明書 | 14日以内に |
県内から転入するとき | 被保険者証・印かん | 14日以内に |
転出するとき | 被保険者証・印かん | 転出するとき |
死亡したとき | 被保険者証・印かん・葬祭費の手続きに必要なもの | 14日以内に |
住所が変わったとき | 被保険者証・印かん | 14日以内に |
65歳以上で身体障害、1~3級4級の一部などの障害のあるとき | 被保険者証、身障手帳、国民年金証書、診断書のいずれかの書類・印かん | 認定後なるべく早く |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証・印かん | すみやかに |
後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるとき
1.後期高齢者医療制度の一部負担
所得に応じて、次の額を負担します。
一般、低所得2・1 | 医療費の1割負担 |
現役並み所得者 | 医療費の3割負担 |
所得段階のめやす
現役並み所得者
同一世帯の被保険者のいずれかの方の市町村民税課税所得が年額145万円以上の人。ただし、被保険者の合計収入が520 万円未満(被保険者が1人の世帯では年収383万円未満もしくは同じ世帯の70歳以上75歳未満の人との収入合計額が520万円未満)の場合は、申請により、1割負担となります。低所得2
世帯全員が住民税非課税の世帯の人です。低所得1
世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
2.高額療養費の支給
次の限度額を超えた分が、申請により払い戻されます。
【計算上の注意】
・入院の場合、1ヶ月の一部負担金は限度額までの負担となります。
・特定疾病患者は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額が1ヶ月1万円までとなります。
・入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。
外来の限度額(個人ごとに計算) | 入院及び世帯ごとの限度額 | ||
現役並み所得者
|
44,400円 |
80,100円 |
|
一般
|
12,000円
|
44,400円
|
|
低所得
|
2
|
8,000円
|
24,600円
|
1
|
15,000円
|
※現役並み所得者が、12ヶ月間に4回以上、入院及び世帯ごとの限度額を超えて高額療養費の支給を受ける場合は、4回目から限度額が44,400円に引き下げられます
3.医療費の支給(あとで払い戻されるもの)
次のようなとき、いったん全額支払いますが、その後、必要な書類をそろえて申請し、審査で決定すれば自己負担分を除いた額が払い戻されます。
・やむを得ず保険証を持たずにお医者さんにかかったときなどの費用
・医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
・医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅうなどの施術費
・海外旅行中などに診療を受けたときの費用
4.その他の給付
・訪問看護ステーションを利用したとき
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで利用できます。・移送の費用が必要なとき
移動が困難な患者が、医師の指示により緊急かつやむを得ない必要性があって移送されたときに支給されます・被保険者が亡くなったとき
申請により喪主(葬祭執行者)に葬祭費が支給されます。申請に必要なもの(葬祭を行った日から2年以内)
保険証、葬祭執行者の確認ができる物(会葬御礼、葬儀社の領収証)、執行者の通帳、印鑑 、戸籍謄本または除籍謄本(亡くなった方と葬祭執行者が違う世帯の場合のみ)
5.入院時の食事代
次のように定額を負担します。
入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
|
||
現役並み所得者及び一般 | 260円 | |
低所得2 | 90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円 | |
低所得1 | 100円 |
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によるケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に後期高齢者医 療制度で治療をうけることができます。ただし、あとで後期高齢者医療広域連合が加害者に請求しますので、必ず窓口に届け出をしてください。
届け出に必要な書類・・・ 被保険者証・交通事故証明書・印かん
後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
(注意)加害者から治療費を受けとっている場合には、後期高齢者医療制度は使えません。
詳しくは福岡県後期高齢者広域連合
URLhttp://www.fukuoka-kouiki.jp/(新しいウィンドウで開きます)
住民課 保険・年金担当
電話 093-434-1848(ダイヤルイン)