給付の内容
療養の給付
病気やケガをしたとき保険証などを提示すれば、お医者さんに医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
年齢別医療費の負担割合
0~6歳(就学前) | 2割自己負担 |
6歳(就学後)~69歳 | 3割自己負担 |
70~74歳 | 2割自己負担(現役並み所得者は3割) |
70歳以上75歳未満の人の医療
75歳から後期高齢者医療制度の対象となります。
70歳になったら翌月から有効の国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
入院時の食事療養費の支給
入院時の食事代については、1食につき下表の額を支払うだけで、残りは国保が負担します。
一般加入者 |
460円
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住民税非課税世帯等 (70歳以上では低所得2の人) |
90日までの入院 |
210円
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90日を超える入院 (過去12ヶ月の入院日数) |
160円
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70歳以上で低所得1の人 |
100円
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住民税非課税世帯の人、および低所得2,1の人は
自己負担額が軽減されます。「標準負担額減額認定証」(70歳以上75歳未満で低所得2,1の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要になります。担当窓口で申請してください。
療養費の支給
次のようなときで、費用をいったん全額支払った場合は、申請により国保が審査し、認められれば保険給付があとで支給されます。
・急病など、緊急その他やむをえない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき
・骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
・医師が必要と認めた、あんま・マッサージ(筋麻痺・関節拘縮等に対する施術に限られます)はり・きゅうを受けたとき
・コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
・輸血のための生血代を負担したとき
・海外渡航中に国外で治療を受けたとき
出産育児一時金の支給
国保に加入している人が出産をしたときに、申請により産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合420,000円、それ以外の場合は404,000円が支給されます(妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます)。
社会保険等を脱退して半年以内に出産した場合は、以前の健康保険から給付を受けられます。(社会保険の扶養である場合を除く)
葬祭費の支給
国保に加入している人が死亡したときに、申請により葬祭を行った人に30,000円が支給されます。
訪問看護療養費の支給
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保で支払います。
移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむを得ず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が審査のうえ認められた場合に支給されます。
高額療養費
お医者さんで高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。(領収書、預貯金通帳、印鑑が必要です。)ただし、入院時の食事代や差額ベット代などは対象となりません。
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
住民税課税世帯 |
所得※901万円超 | 252,600円 総医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 |
所得※600万円超901万円以下 | 167,400円 総医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1パーセントの額を加算 |
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所得※210万円超600万円以下 |
80,100円 |
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所得※210万円以下 | 57,600円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 |
※基礎控除後の「総所得金額等」 に当たります。
※所得の申告がない場合は上位所得者(所得※901万円超)とみなされますのでご注意ください。
世帯で合算して限度額を超えた場合
ひとつの世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あったとき、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
12ヶ月間に4回以上支給を受ける場合
ひとつの世帯で、12ヶ月以内に4回以上、高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降は1ヶ月に下表の限度額を超えた分が支給されます。(多数該当)
4回目からの自己負担限度額(月額)
住民税課税世帯 所得※901万円超 140,100円 所得※600万円超901万円以下 93,000円 所得※210万円超600万円以下 44,400円 所得※210万円以下 44,400円 住民税非課税世帯 24,600円
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透 析が必要な慢性腎不全)については、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば年齢を問わずひとつの医療機関で1ヶ月 10,000円までの負担となります。※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1ヶ月2万円までです。
70歳以上75歳未満の人
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。入院の場合はBの限度額までの負担となります。
自己負担限度額(月額)
A・外来の限度額(個人ごとに計算) | B・入院及び世帯ごとの限度額 | ||
現役並み所得者3 課税所得 |
252,600円 実際の医療費が842,000円を超えた場合は、 超えた分の1パーセントの額を加算 (140,100)※ |
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現役並み所得者2 課税所得 |
167,400円 |
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現役並み所得者1 課税所得 |
80,100円 |
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一般 |
18,000円 |
57,600円 |
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低所得 |
2 | 8,000円 | 24,600円 |
1 | 15,000円 |
※カッコ内は、12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額です。
同じ世帯の70歳未満の人と合算できる場合
ひとつの世帯で、同じ月内に70歳以上75歳未満の人の負担額と、70歳未満の人の一部負担金(21,000円以上のものに限る。)の合計が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
所得段階のめやす
現役並み所得者
各種控除後の課税所得が年額145万円以上の70歳以上75歳未満の人、および同じ世帯の70歳以上の人。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520 万円未満(該当者が1人の世帯では年収383万円未満)の場合は、市町村担当窓口への申請により、2割負担となります。低所得2
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。低所得1
国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。
高額医療・高額介護合算療養費
計算期間(前年8月1日から当年7月31日まで)の国民健康保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になった場合、申請により下表の自己負担限度額を超えた分が支給されます。なお、下記の区分の要件は、前述の高額療養費と同様となります。
(ただし、医療保険又は介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は、支給対象とはなりません)
70歳未満の加入者がいる世帯
限度額 | ||
住民税課税世帯 |
所得※901万円超 | 212万円 |
所得※600万円超901万円以下 | 141万円 | |
所得※210万円超600万円以下 | 67万円 | |
所得※210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※基礎控除後の「総所得金額等」 に当たります。
70~74歳の加入者がいる世帯
限度額 | ||
現役並み所得者3 | 212万円 | |
現役並み所得者2 | 141万円 | |
現役並み所得者1 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 | 2 | 31万円 |
1 | 19万円 |
一部負担金の減免及び徴収猶予について
災害や事業の休廃止、失業等により収入が減少し、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いが困難なとき、一部負担金(病院等で患者が支払う医療費)を減免又は徴収猶予することができる制度です。
一部負担金の免除
医療費の一部負担金を、原則として3か月以内の期間で免除します。(1か月単位の更新制で行い、免除のみで減額はありません。)
一部負担金の徴収猶予
医療費の一部負担金を6か月以内に納付できる見込みがある世帯について、6か月以内の期間に限って徴収猶予します。
対象となる世帯
(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
※一部負担金減免申請の段階で、ご家族全員の収入状況や預貯金等の資産保有状況について調査させていただき、一部負担金の支払いが一時的に困難であると町が認める世帯が対象になります。
※一部負担金減免の申請・相談等につきましては、下記の問い合わせ先までお願いいたします。
住民課 国保年金担当/高齢者医療担当
電話 093-434-1848(ダイヤルイン)