軽自動車税(種別割)
納税義務者について
軽自動車税(種別割)を納める人は、毎年4月1日時点で町内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者又は使用者です。
4月2日以降に譲渡や廃車などをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
原動機付自転車及び二輪車等の税率
種別 | 税率(年額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下(電動キックボード含む) | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽自動車(二輪) | 125cc超250cc以下(二輪の被けん引車含む) | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車の税率
種別 | 税率(年額) | ||||
税率 | (※)重課 | ||||
三輪 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 3,100円 | 4,600円 | ||
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 | 3,900円 | ||||
四輪以上 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 6,000円 | |||
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 5,000円 | 6,000円 |
(※)平成28年度以降、最初の新規検査年月から13年を経過した三輪以上の軽自動車には重課税率が適用されます。
軽自動車税(種別割)の軽課(グリーン化特例)(軽課税率は1年度分だけです)
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新車新規登録した四輪以上及び三輪の軽自動車で一定の環境性能を有するものは、当該年度の翌年度分について軽自動車税(種別割)が軽減されます。
車種区分 | 標準税率 | 軽課税率 | ||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 適用なし | 適用なし | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 適用なし | 適用なし | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 適用なし | 適用なし | 1,000円 | ||
三輪 | 3,900円 | 3,000円(乗用営業用のみ) | 2,000円(乗用営業用のみ) | 1,000円 |
軽自動車等の異動の申告
軽自動車等を取得した場合や所有者又は使用者が転居・変更となった場合、廃車したり売却した場合には、次のところに必ず申告してください。
車種 | 申告場所 |
原動機付自転車及び小型特殊自動車 |
苅田町役場税務課 ※手続き内容について詳しくは、093-434-1115まで お問い合わせ下さい。 |
軽自動車 |
TEL:050-3816-1751 (北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号) |
軽自動車(二輪)(125ccを超え250cc以下) |
TEL:050-5540-2079 (北九州市小倉南区新曽根4番1号) |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
減免制度について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方などは、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
減免を受けようとする場合は納期限(5月31日)までに申告が必要です。
減免適用については、障害の種別や等級、車両の所有者、使用状況などの一定の基準がありますので、詳しくは苅田町役場税務課(093-434-1115)へお問い合わせください。
なお、減免となるのは、一人の身体障害者等について普通車も含め1台です。(普通車で自動車税の減免を適用されている場合は、軽自動車税(種別割)の減免はできません。)
軽自動車税(種別割)の納税証明書(車検用)について
納付方法 |
納税証明書の取得方法 |
現金納付の方 |
毎年4月下旬に送付する軽自動車税(種別割) 納税通知書に納税証明書がついています。軽自動車税(種別割)を納付すると、領収印が押され、有効な納税証明書となります。 また、紛失された場合は、苅田町役場税務課にて再発行ができます。 |
口座振替の方 |
毎年5月末日(土日の場合は翌月曜日)に軽自動車税(種別割)が口座振替され、 6月下旬に苅田町役場税務課から納税証明が送付されます。 |
スマートフォンアプリによる納付の方 |
軽自動車税(種別割)納税通知書に印字されているバーコードより納付された方 毎年5月末日(土日の場合は翌月曜日)までに軽自動車税(種別割)を納付すれば、 6月下旬に苅田町役場税務課から納税証明が送付されます。 |
軽自動車税(種別割)納税通知書に印字されているQRコードより納付された方 毎年5月末日(土日の場合は翌月曜日)までに軽自動車税(種別割)を納付すれば、 7月中旬に苅田町役場税務課から納税証明が送付されます。 |
※令和6年度より、軽自動車税(種別割)納税証明書の送付を廃止します。
令和5年1月より、軽自動車税に係るシステムの「軽JNKS」が導入され、軽自動車車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
これに伴い、納期限内に口座振替またはスマートフォン決済アプリで納付された方への「軽自動車税(種別割)納税証明書」の送付を廃止します。
なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については軽JNKSの対象外のため、これまで通り証明書を送付します。
軽JNKS(ジェンクス)について
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車協会がオンラインで確認できるシステムです。
これにより継続検査(車検)の際の納税証明書の提示が原則不要となりますが、以下の場合は納税証明書の提示が必要になることがあります。
・納付したばかりで、軽JNKSのシステムに納付情報が反映されていない
・中古車を購入した直後
・他の市区町村への転出した直後
・対象車両に過去の滞納がある
納税証明書をお急ぎで必要な場合は、苅田町役場税務課の窓口で納税証明書を発行していますので、お支払いいただいた軽自動車税の領収書などをお持ちください。
また、二輪の小型自動車(排気量250cc超)は対象外のため、継続検査(車検)時にはこれまで通り納税証明書の提示が必要です。
詳しくは地方税共同機構ホームページ〈外部リンク〉をご覧ください。
問い合わせ
税務課
電話 093-434-1115(ダイヤルイン)