年金の給付(5)(老齢福祉年金)
老齢福祉年金は、国民年金制度が実施されたときに一定の年齢以上で、保険料を納める期間が短いため、拠出制の年金が受けられない人が次の要件に該当し、70歳になったとき年金が支給されます。
(1)明治44年4月1日以前に生まれた人。
(2)明治44年4月2日から大正5年4月1日生まれの人で、国民年金の保険料を納付した期間が1年未満で免除期間を合わせて4年1月から7年1月以上ある人。
※なお、本人の所得、配偶者所得、扶養義務者所得および公的年金受給による支給制限があります。
問い合わせ
住民課 国保年金担当/高齢者医療担当
電話 093-434-1848(ダイヤルイン)
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