年金の給付(1)(老齢基礎年金)
受給資格期間
次の期間の合計が25年以上あることが必要です。
(1)国民年金の保険料を納付した期間。
(2)保険料の免除または納付特例を受けた期間。
(3)第3号被保険者期間。
(4)任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)。
年金額
老齢基礎年金の額は、20歳から60歳になるまでの40年間または年齢に応じた加入可能年数(注2参照)のすべての期間に保険料を納付した人が、65歳から支給される金額です。保険料を納付した期間が加入可能年数より少ない場合には、下の式で計算した金額になります。
年金額の計算式
その年の年金額× | 保険料を納めた月数+保険料を全額免除された月数×1/3+保険料を4分の3免除された月数×1/2+保険料を半額免除された月数×2/3+保険料を4分の1免除された月数×5/6 |
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加入可能年数×12(月) ※加入可能年数は、生年月日により短縮措置がとられています。 |
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※国庫負担が1/3から1/2に引き上げ後は(上記の計算式のうち1/3→1/2、1/2→5/8、2/3→3/4、5/6→7/8となり)老齢基礎年金の年金額への反映割合が見直しされます。
(注2)加入可能年数
昭和16年4月1日以前生まれの人は、国民年金が発足した昭和36年4月1日には20歳を超えていて、60歳になるまでの加入期間では満額の年金を受けるために必要な40年の期間を満たせません。
そこで、年齢に応じた「加入可能年数」が決められ、この期間のすべてに保険料を納付していれば、満額の老齢基礎年金が受けられます。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給
(1)繰上げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳からですが、希望により60歳から支給を受けることができます。(「繰上げ支給」)
しかし、この場合の年金額は65歳から受けられる年金額に支給年齢に応じた支給率を乗じた額となり、減額になります。この支給率は生涯変わりません。
なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給すると、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になり、また病気やけがで1、2級の障害に該当しても障害基礎年金を受給することはできません 。
(2)繰下げ支給
老齢基礎年金の支給開始年齢を延ばして、66歳以後に受給することができます(繰下げ支給)。支給を繰り下げた人の年金額は、65歳から受ける年金額に支給率を乗じた額で増額されます。
老齢基礎年金年齢別支給率
平成13年4月以降に60歳を迎える方(昭和16年4月2日以降生まれの方)は、繰上げまたは繰下げで受け取る場合の支給率が、請求月によって月単位に改正されます。
繰上げ受給 | 原則 | 繰下げ受給 | |||||||||
受給開始年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
現行の支給率 | 58% | 65% | 72% | 80% | 89% | 100% | 112% | 126% | 143% | 164% | 188% |
改正後の支給率 | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142% |
(改正後は請求月によって 支給率が変わります) |
1ヵ月ごとに0.5%加算 | 1ヵ月ごとに0.7%加算(142%上限) |
振替加算
被用者年金制度(厚生年金や共済組合)から年金を受けられるようになったとき生計をともにする妻(注)がいる場合、本人の年金額に妻の加給年金が加算さ れて支給されます。この加給年金は、妻が65歳になると夫に支給されなくなりますが、代わって妻の老齢基礎年金に加算(振替加算)されて支給されます。
ただし、振替加算があるのは夫、妻とも大正15年4月2日以降生まれの場合です。
(注)老齢厚生年金等の受給権者が妻である場合も同様です。この場合は「夫」を「妻」に、「妻」を「夫」に読み替えてください。
住民課
電話 093-434-1833(ダイヤルイン)