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外国人住民の方

ページID:0001201 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 外国人の方が日本に入国した場合は、入国の日から3ヶ月以上滞在する場合には14日以内に、また日本において出生した場合なども、14日以内に住民課において住民登録をしなければなりません。
 登録をする場合は、在留カード、パスポート(所持している方のみ)が必要です。

※詳しくは、法務省入国管理局及び総務省のホームページをご覧ください!

法務省入国管理局<外部リンク>

総務省<外部リンク>