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被災者支援に関する手続き

ページID:0007662 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

被災者支援に関する手続きで電子申請ができるものをご案内します。

災害により住家等に被害を受けたとき

罹災証明書の交付申請

罹災証明書の手続き

親子(母子)健康手帳の交付オンライン申請はこちら<外部リンク>

・利用シーン
​災害によって被害を受けた住家等の罹災証明を受けたいとき

・手続きの内容
​​罹災証明書は、住家等が災害などによる被害を受けた場合に、苅田町が被害の程度を認定した証明書です。火災保険の請求や、被災者支援の制度を利用する際などに必要です。
※申請は被災後3か月以内に行ってください。

申請にあたり事前に準備いただくもの

  • マイナンバーカード
  • 被害箇所の写真(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

お問い合わせ

総務課 危機管理室
​〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
Tel:093-588-1037


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