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介護保険に関する手続きで電子申請ができるものをご案内します。
介護認定申請
認定区分の変更
認定有効期間の更新
転入前の市町村の認定区分の引継ぎ
サービス計画の作成・変更
介護保険負担割合証の再交付申請
被保険者証の再交付
高額介護(予防)サービス費
介護保険の負担限度額認定
特定福祉用具の購入
住宅改修に係る介護給付費支給申請(事前申請)
住宅改修に係る介護給付費支給申請(事後申請)
・利用シーン
認定を受けていない人が要介護・要支援の認定を受けようとするとき
・手続きの内容
認定を受けていない方が、日常生活で介護や支援が必要になった場合、介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、国の定めた16種類の特定疾病(加齢に伴って生ずる疾病)が原因で介護が必要になった場合に限ります。特定疾病に該当するかについては、申請前に主治医にご確認ください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
認定を受けている人が認定区分の変更を受けようとするとき
・手続きの内容
認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合には、認定有効期間内でも更新時期を待たずに区分変更申請をすることができます。(※介護保険のサービスを利用中の方は、区分変更申請の前にサービスの変更内容や時期について、担当ケアマネジャーとよく相談してください。)
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
認定を受けた有効期間の更新を行うとき
・手続きの内容
認定には有効期間があり、有効期間満了の60日前から更新の申請をすることができます。認定の有効期間満了のおよそ1か月前に更新のお知らせをお送りいたしますので、引き続き介護保険のサービス利用を希望する場合は、忘れずに申請してください。(※更新申請を行わずに認定有効期間が満了した場合は新規申請を行うことになります。)
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
町外から苅田町へ転入するときに、転入前の認定区分を引き継ぎたいとき
・手続きの内容
※転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けている場合のみ
転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に要支援・要介護認定申請を行ってください。転入前の市区町村の認定結果は苅田町において引き継がれます。
※転入日から14日を過ぎると認定結果の引き継ぎができず、苅田町で新規の申請が必要となります。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
居宅(介護)サービス計画を作成又は変更するとき
・手続きの内容
ケアマネジャーが決まり次第、苅田町に提出する書類です。一度提出していただければ、事業所を変更しない限り原則再提出する必要はありません。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
介護保険負担割合証を紛失等により再交付を希望するとき
・手続きの内容
介護保険負担割合証とは、要支援や要介護認定を受けている方が介護サービスを利用される際の負担割合を適切に示したものです。紛失等により手元にない場合は、再交付の申請を行ってください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
被保険者証を紛失等により再交付を希望するとき
・手続きの内容
第1号被保険者の資格の取得月(65歳になる誕生日の前日の属する月)の前月下旬に発送しています。また、要支援や要介護認定を受けている場合は、介護サービスを利用される際の要介護度や認定有効期間を適切に示しています。紛失等により手元にない場合は、再交付の申請を行ってください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
高額介護(予防)サービス費の支給を受けようとするとき
・手続きの内容
同じ月に利用した、サービスの利用者負担の1割・2割または3割の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた場合には、超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。
※高額介護サービス費の支給対象者になった場合は、お知らせと申請書を送付します。オンライン申請は、そのお知らせ等が届いてから行ってください。
※1度申請していただくと、その後は支給月に自動的に振込されます。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
介護保険の負担限度額の認定を受けようとするとき
・手続きの内容
介護保険4施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の入所およびショートステイを利用する方の居住費(滞在費)・食費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、居住費(滞在費)・食費の負担軽減を行っています。
申請をし、町の審査に基づき負担限度額の認定を受けた方は、負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の方に比べて負担が軽減されます。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
特定福祉用具を購入するとき
・手続きの内容
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。必ず事前申請が必要です。購入前に事前申請を行い、承認を得た後に購入してください。事前申請は事前申請書を窓口に提出してください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
特定の種類の住宅改修工事をこれから行う場合(事前申請)
・手続きの内容
介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。必ず事前申請が必要です。着工前に事前申請を行い、承認を得た後に着工してください。
申請にあたり事前に準備いただくもの
・利用シーン
特定の種類の住宅改修工事をこれから行う場合(事後申請)
・手続きの内容
介護に必要な手すりの取付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。工事完了に関する書類を町へ申請すると(事後申請)、介護保険給付分が支給されます。
申請にあたり事前に準備いただくもの
福祉課(介護保険担当)
〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1
Tel:093-434-5544