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福岡県京都郡苅田町ゆめ二ティータウン
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■法人町民税

●苅田町に事務所や事業所を有する法人や、法人でない社団等の町民税については、 個人町民税と同様に法人の資本金等の金額と従業員数に応じた「均等割」と 法人税の額等から計算される「法人税割」があります。

苅田町における税率はつぎのとおりです。

法人税割税率  14.7%

均等割税率

区分 税率
資本金等の金額 町内の従業員数
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円 
50人以下 410,000円 
10億円を超え、50億円以下である法人 50人超 1,750,000円 
50人以下 410,000円 
1億円を超え、10億円以下である法人 50人超 400,000円 
50人以下 160,000円 
1千万円を越え、1億円以下である法人 50人超 150,000円 
50人以下 130,000円 
1千万円以下の法人等
50人超 120,000円 
50人以下 50,000円 
    ※資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金を加えた額です。
    ※事業年度の途中で事業所を設立・開設した場合や閉鎖した場合は月割りで計算します。
    ※法人税割は所得から計算された法人税額(国税)より計算します。 但し、複数の市町村に事務所等がある場合は 法人税額をそれぞれの市町村ごとの従業者数で按分してから計算します。

●申告と納税
 法人等の町民税は、それぞれの法人が定める事業年度終了の翌日から 2ヶ月以内に税額を自ら計算して確定申告をしてその申告額を納付しなければなりません。
 主な申告の種類としては下記のとおりです。

申告の種類 納める税額 申告期限 提出様式

中間申告

予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの) 前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)+均等割額(算定期間中において事業所等を有していた月数) 事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 第20号の3様式

仮決算による中間申告

法人税額×税率
+均等割額(年額の1/2)
第20号様式
確定申告 (法人税額×14.7%+均等割額)−中間納付額 事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内(申告延長法人は延長後の期限内) 第20号様式

納付書等その他の様式については、書式ダウンロードページ(リンク)にあります。

●設立・異動の届出
 町内に新たに法人を開設した場合または異動(変更)等があった場合には 下記のとおりその旨の届出をしてください。

区分

内容

様式

法人等の設立(置)申告書 町内において法人等の開設や事務所の事業所などの設置を行った場合に提出していただきます。 「設立(置)届」
法人等の異動届 法人等が事業年度、名称、代表者、資本金等の金額の変更または事務所等の閉鎖、休業などを行った場合に提出していただきます。 「異動届」


問い合わせ  
総務部税務課町民税係 TEL093−434−1115(ダイヤルイン)

 

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