■ふるさと寄附金(ふるさと納税)について
皆さまの想いを「苅田らしさ」の創造へ
〜「ふるさと・苅田町」を応援してください。〜
苅田町は2006年の新北九州空港開港を受けて、陸、海、空の交通結節都市づくりをめざし、企業立地や国際貿易港・苅田港、東九州自動車道の整備、苅田駅前等の都市整備を続けてまいりました。
臨海部には、日本有数の企業が立地しており、特に自動車産業については、九州を代表する一大集積地として飛躍しています。
苅田町では、産業の発展を町民の皆様の心豊かな生活に結び付けるため、住みやすい魅力ある町づくりを進めていきたいと考えています。
そのためのキーワードは「苅田らしさ」の創造だと思っています。苅田町は現在、教育や福祉施策を中心に、苅田町独自の施策に取り組んでおり、町民の皆様の参画を得て、住む人にとっても、訪れる人にとっても魅力のある、「誰もが安心して心豊かに暮らしていける町」をめざしています。
このたびの「ふるさと納税」は、「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」 、 「ふるさとのために貢献したい」 という想いを、寄附というかたちで、苅田町を応援していただくものです。
本町出身の皆さまをはじめ、本町を応援していただける皆さまの想いを、苅田町の将来のために活用してまいります。
「ふるさと・苅田町」の発展、「苅田らしさ」の創造のために、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
苅田町長 吉廣啓子
| 苅田町では、「苅田らしさ」の創造のため、以下の取り組みに力を入れています。 |
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| 1 快適な生活環境の整備 |
| 安心して心豊かに暮らせるよう、街路灯を整備し、花が咲きほこる快適な町をつくります。 |
| (花いっぱい運動、街路灯の設置など) |
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| 2 健康、福祉及び子育て支援の充実 |
| 誰もが元気で健やかに暮らせる、のびのびと子どもが育つ町をつくります。 |
| (健康増進事業、こども医療無料化、保育料の減額など) |
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| 3 未来に向けた人材育成 |
| 子どもと地域の未来を拓く「かんだっ子」教育を目指します。 |
| (30人学級編成、小学校における教科担任制、小学校1年生からの英語教育など) |
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| 4 都市基盤の整備 |
| 陸・海・空の交通結節都市として、都市基盤を整備します。 |
| (苅田駅周辺整備事業、コミュニティバス運行、道路網整備など) |
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| 5 観光、国際交流の取り組み |
| 伝統的な祭りや文化を継承し、国際交流活動を実施します。 |
| (等覚寺松会、港まつり、苅田山笠、ホームステイなど) |
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ふるさと寄附金(ふるさと納税)とは
「ふるさと寄附金」 とは、 「生まれ育ったふるさとや地域を大切にしたい」 、 「ふるさとのために貢献したい」 という想いを寄附金というかたちにするもので、応援や貢献したいと思う地方自治体へ寄附した場合、その寄附金の一定限度を、今の居住地の住民税などから控除できるしくみです。 ※出身地などの自治体に5,000円を超えて寄附した場合、寄附金額から5,000円を差し引いた額を、今の居住地の住民税額の1割を上限に控除します。
◆ ご寄附の方法 ◆
(1)寄附の申し出
・下記の寄附申出書により、申し込みをお願いします。
苅田町ふるさと寄附申出書 申出書様式(word形式 29KB)
・寄附申出書は、[1]郵便、[2]ファクシミリ、[3]電子メールのいずれかの方法で、苅田町総務部総務課まで送信又は郵送願います。
(2)納付書の送付
・苅田町総務部総務課から、寄附金「納付書」を送付いたします。
(3)ご納付
・苅田町総務部総務課から送付された「納付書」で、所定の金融機関窓口にて納付をお願いします。
・「現金書留」の場合は、下記担当窓口あてにご郵送願います。(郵便料等は別途ご負担願います)
☆ご注意ください。
「ふるさと寄附金」は、苅田町を応援、貢献したいという思いを寄附というかたちで活かしていく制度であり、決して寄附を強要するものではありません。
苅田町では、お電話などで振込先をお伝えして送金をお願いすることや、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みをお願いすることは一切ございません。
苅田町での寄附の支払いは、現金書留による送金を除き、お申し込みをされた方に対しての「納付書」による支払い方法に限っております。
「ふるさと寄附金」をかたっての寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
■苅田町ふるさと寄付金の状況
担当窓口
苅田町役場総務部総務課
〒 800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町 1 丁目19−1
Tel : 093-434-1112 ・ Fax : 093-436-3014
E-Mail : somuka@town.kanda.lg.jp
地方公共団体への寄附と税務申告 ( 税額控除 ) の流れ
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し
| - |
改正前 |
改正後 |
| 寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲 |
都道府県又は市区町村 |
都道府県又は市区町村 |
| 控除方式 |
所得控除方式 |
税額控除方式 |
| 控除率 |
適用対象寄附金
× 税率 (10%) の軽減効果 |
地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除
[税額控除額の計算方式]
[1]と[2]の合計額を税額控除
[1](地方公共団体に対する寄附金−5千)×10%
[2](地方公共団体に対する寄附金−5千円)×(90% − 0〜40%)
(寄附者に適用される所得税の限界税率)
[2]の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度 |
| 控除対象限度額 |
総所得金額等の 25% |
総所得金額等の 30%
( 地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額 ) |
| 適用下限額 |
10 万円 |
5 千円 |
寄附金控除計算例
給与収入700万円のAさん(夫婦子2人家族)のケース
例えば、東京在住のAさんがふるさとの苅田町に4万円の寄附を行った場合・・・
(適用される所得税の税率 10% 住民税の所得割額 293,500円)
※ 所得税と住民税を合わせて、35,000円が軽減されます。
(注) 特例控除額の上限(住民税所得割の1割)を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は総所得金額等の30%となります。
税に対する問い合わせ先
苅田町総務部税務課
〒 800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町 1 丁目19−1
Tel : 093-434-1115 ・ Fax : 093-436-3014
E-Mail : zeimuka@town.kanda.lg.jp
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