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上下水道料金の端数処理の変更に伴うお知らせ
上下水道料金の端数処理を変更します
令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました。これを受け、令和6年4月分料金(令和6年3月ご使用分)より上下水道料金の請求については、消費税額に10円未満の端数が生じた場合、四捨五入をせずに1円単位で算出するよう変更します。
※消費税の小数点以下は切り捨てとします。
※上下水道料金そのものの改定はありません。
令和6年4月分(3月ご使用分)の「水道ご使用量等のお知らせ」について
「水道ご使用量等のお知らせ」については、システム切り替えの都合上、従来通り消費税額の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位で算出して発行しております。
ご請求については、消費税額の10円未満の端数を四捨五入せずに、1円単位で算出させていただきます。