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木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度

ページID:0002403 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

震災に強いまちづくり及び脱炭素社会の実現を図るため、本町内に存在する木造戸建て住宅の所有者に対して、耐震改修工事に省エネ改修工事を併せた性能向上改修工事に要する費用の一部を補助金として交付します。

詳しくはお問合せください。

対象期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日
※対象期間内に性能向上改修事業を完了すること。

助成予定件数

3件(総額180万円)
※申込は申請書提出の先着順とし、補助総額に達した時点で受付を締め切ります。

補助対象工事

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体、または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるように補強する工事で、原則として省エネ改修工事(二重サッシ、ペアガラス、断熱材設置その他これらに類するもの)を併せて行う工事とします。

補助額

  • 耐震改修工事
    補助対象経費の50%(上限額30万円)
  • 省エネ改修工事(省エネ改修工事のみは対象外)
    補助対象経費の50%(上限額30万円)

※消費税及び地方消費税を除きます。
※この補助金には、国と福岡県からの補助金が含まれています。

補助対象住宅

次の全ての事項に該当すること

  1. 木造の戸建て住宅(店舗の用途を兼ねるものは、店舗等の用途に供する部分の面積が建築物全体の2分の1未満のもの)
  2. 町内に存在するもの
  3. 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの
  4. この補助金の交付対象になっていないこと
  5. 現に居住者がいること
  6. 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと

※耐震診断は、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度をご利用ください。

派遣制度の概要<外部リンク>

申込者の資格

次の全ての事項に該当する方

  1. 上記の補助対象住宅の所有者
    ※所有者が既に死亡しており、その親族が性能向上改修工事する場合を含む。その場合、法定相続人等全員の同意が必要です。
  2. 耐震に関する補助金の交付を過去に受けていないこと
  3. 本町の町税、上下水道料の滞納がないこと
  4. 暴力団員でないこと

事前相談

この補助金を申請される方は、性能向上改修工事を実施する前に、その工事内容等について、町と必ず事前相談をお願いします。
※相談前に契約、着手している場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。

要綱・様式

苅田町木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱[PDFファイル/238KB]

手続きの流れ[PDFファイル/253KB]

チェックシート[Excelファイル/47KB] / チェックシート[PDFファイル/365KB]

表1

 名称

用途

様式

交付申請書(様式第1号)

交付申請をするとき。 様式[Wordファイル/21KB]
様式[PDFファイル/367KB]

交付申請取下届(様式第4号)

事情により補助事業を中止・廃止するとき。 様式[Wordファイル/12KB]
様式[PDFファイル/63KB]

交付変更申請書(様式第5号)

事情により補助事業の内容を変更するとき。 様式[Wordファイル/15KB]
様式[PDFファイル/297KB]

事業完了実績報告書(様式第7号)

補助事業が完了したとき。 様式[Wordファイル/13KB]
様式[PDFファイル/87KB]

交付請求書(様式第9号)

補助金の交付を請求するとき。 様式[Wordファイル/15KB]
様式[PDFファイル/95KB]
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