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建築条例

ページID:0002401 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、「苅田町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」が制定されました。(平成24年9月28日施行、平成27年4月1日、平成29年1月24日、平成29年10月27日、平成30年4月1日一部改正)

対象地区内において建築や用途変更などを行おうとする場合には、建築確認申請時に、その行為が条例の規定に適合しているかどうか審査されます。

表1
適用地区 空港南町地区(北九州空港島内)
南原・殿川町地区
制限の内容 建築物の用途の制限
建築物の敷地面積の最低限度
罰則 条例の規定に違反した場合、50万円以下の罰金

条例・規則の本文は、苅田町例規集(第10編建設第2章都市計画・公園)をご覧ください。

苅田町例規集<外部リンク>