本文
調査報告書
建築確認申請、43条2項許可申請等を京築県土整備事務所または一般財団法人福岡県建築住宅センターに対して行う場合、事前に苅田町から調査報告書の発行を受ける必要があります。
受付
開庁時間内の随時、受付けしています。
ただし、他法令の協議・手続き(下記参照)を事前に行ってください。
提出書類
町控え分として、以下の書類を各1部提出してください。なお、都市計画道路等の都市施設が敷地内か敷地境界上にある場合や用途地域の境界が敷地内にある場合に、これらの位置を配置図上に明示する必要があるときは、配置図2部(計3部)を別に提出してください。
- 申請書(写し)
※申請書様式は福岡県ホームページ<外部リンク>から取得できます。 - 位置図
- 配置図(給排水経路について、事前に道路管理者等と協議したうえ記載すること。)
- 求積図
- 平面図
- 立面図
発行
調査報告書の発行は、提出書類の受付日の翌日以降となります。(目安:受付日から3開庁日前後に発行)
他法令の手続き(建築基準関係規定(政令第9条)を除く。)
以下の手続きが必要になることがあります。
あらかじめ関係先に照会し、必要な協議・手続きを行った後に、調査報告書の発行について都市計画課に依頼してください。
手続き | 内容 | 担当部署 | リンク |
---|---|---|---|
地区計画に関する手続き | 申請地が地区計画の区域内にある場合、工事着手の30日前までに届出を行う必要があります。(都市計画法第58条の2) | 都市計画課 | 地区計画の区域内における行為の届出 |
ワンルーム形式集合建築物、中高層建築物に関する手続き | ワンルーム形式集合建築物(戸数10以上かつ階数2以上)または中高層建築物(高さ10メートル超)を建築しようとする場合、あらかじめ町長と協議したうえ届出を行う必要があります | 都市計画課 | ワンルーム形式集合建築物及び中高層建築物に関する届出 |
埋蔵文化財に関する手続き | 申請地が周知の埋蔵文化財包蔵地内にある場合、工事着手の60日前までに届出を行う必要があります。(文化財保護法第93条)なお、開発区域の面積が3,000平方メートルを越える場合、試掘調査を必要とすることがあります。 【詳細】フローチャート[PDFファイル/312KB] |
生涯学習課 | 申請書式ダウンロード |
道路工事施工承認に関する手続き | 歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、街路樹の移設など町道に関する工事をしようとする場合、あらかじめ承認を受ける必要があります。(道路法第24条) | 施設建設課 | |
道路占用許可に関する手続き | 雨水・汚水の排水管を道路側溝に接続するなど町道を占用しようとする場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。(道路法第32条) | 施設建設課 | |
法定外公共物占用許可に関する手続き | 雨水・汚水の排水管を水路に接続するなど法定外公共物を占用しようとする場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。(苅田町法定外公共物管理条例第4条) | 施設建設課 | |
土地境界の確認に関する手続き | 町道に接する土地において造成や塀の設置をしようとする場合、あらかじめ土地境界の確認を行う必要があります。 | 施設建設課 | |
土地区画整理事業に関する手続き | 与原土地区画整理事業施工地区内において、換地処分前に建築しようとする場合、あらかじめ許可を受ける必要があります。(土地区画整理法第76条) | 土地区画整理課 | |
景観に関する手続き | 延床面積が1,000平方メートル以上(店舗等は500平方メートル以上)または高さが10メートル以上のものを建築しようとする場合、工事着手の30日前までに届出を行う必要があります。 | 福岡県都市計画課 | 京築広域景観計画の策定について<外部リンク> |
注意事項
- 建築基準法に関することは、特定行政庁である福岡県京築県土整備事務所建築指導課(電話:0979-82-3364)にお尋ねください。
- 開発許可の要不要の判定が必要な場合は、福岡県都市計画課と事前に協議をしてください。