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市街化調整区域における建築規制の緩和(福岡県開発条例に基づく区域指定)
「市街化調整区域」は原則として、市街化を抑制しながら、農地や自然環境の保全を図る地域として位置付けられており、調整区域内では、主に農家住宅や分家住宅のみが建築できるようになっています。
しかし、調整区域内の既存集落においては人口減少や少子高齢化により集落の活力の低下あるいはコミュニティの維持が困難になる傾向にあり、集落における活性化が必要な状況です。
そこで、そのような集落の活性化を図るため、「福岡県都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」に基づき、区域を指定することで、戸建ての専用住宅や集落の維持に必要な小規模の店舗など(共同住宅、寄宿、下宿、長屋及び公衆浴場を除く)の建設を目的とする開発を許容できるようにします。
条例指定された区域
片島地区(令和4年3月18日福岡県告示第234号)
※この指定図は参考図面であり、都市計画等の内容を証明するものではありません。
※この図面の使用により発生した直接的及び間接的な損失、損害等につきまして、町は一切の責任を負いません。
建築可能な建築物と建築基準
区域面積 (ヘクタール) |
建築可能な建築物 | 建ぺい率 /容積率 (%) |
外壁後退 距離(m) |
高さ制限 (m) |
最低敷地 (平方メートル) |
道路 斜線 |
隣地 斜線 |
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12.6ヘクタール | 第2種低層住居専用地域に建築することができる建築物の中から町長が必要と認めたもの[PDFファイル/93KB] | 60%/200% | 1m | 12m | 200平方メートル | 1.5 | 2.5 |
※指定された区域は、市街化調整区域のままとなります。(市街化区域に変更されるものではありません。)
※この地域は、建築要件を満たし開発不要で建築できる一部の建築物を除きすべて開発許可が必要です。
※指定された区域内での土地・建物の取引や開発・建築の際は、苅田町都市計画課にてご確認ください。