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国土法の届出

ページID:0002397 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

趣旨

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図り、もって快適な生活環境の保全や暮らしやすい地域づくりを推進することを目的として、土地取引についての制度を設けています。
一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、県知事に利用目的などを届け出る必要があります。

届出の期限

契約締結の日から起算して2週間以内(事後届出)

届出の対象となる行為

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等

届出の対象となる土地

市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

届出義務者

権利取得者(譲受人=買主)

提出書類

土地売買等届出書(正副2部)
添付図書(各2部)

  • 位置図(5万分の1以上の地形図)
  • 周辺状況図(5,000分の1以上)
  • 形状図(公図など)
  • 土地売買等契約書の写し

※公拡法と国土法では法律の趣旨、届出義務者・届出事項等が違いますので、公拡法の届出がしてあっても、国土法の届出対象となる土地取引を行った場合(市街化区域の5,000平方メートル以上の土地の売買等)には、届出が必要です。

詳しくは、福岡県企画・地域振興部総合政策課のHP<外部リンク>をご覧ください。