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公拡法の届出・申出

ページID:0002396 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

趣旨

公有地の拡大の推進に関する法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として、土地取引についての制度を設けています。
道路、公園等の公共施設用地や一定面積以上の大規模な土地を有償で譲渡しようとするときは、町長に譲渡の相手方や予定価格などを届け出る必要があります。
また、土地の所有者が、当該土地の町などによる買い取りを希望するときは、その旨を町長に申し出ることができます。

届出について(法第4条)

届出の期限

契約締結の前(事前届出)

届出の対象となる行為

売買、交換、代物弁済等の契約に基づく有償譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括してするもの
抵当直流れの特約及び売渡担保の設定
※取引の一方が国、地方公共団体、土地区画整理組合の場合など、法第4条第2項各号のいずれかに該当する場合は、届出が不要です。
※法文上「譲り渡そうとする場合」とされており、予約や停止条件付であっても届出の対象となります。

届出の対象となる土地

市街化区域:5,000平方メートル以上
都市計画施設(都市計画道路、公園、緑地等)の区域:200平方メートル以上
都市計画区域内において道路、都市公園、河川予定地として決定又は指定された区域等:200平方メートル以上
※取引しようとする土地の一部が都市計画施設区域や道路等区域にかかる場合、その土地の総面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。
※対象となる土地の面積は、1契約単位で判断されます。

届出義務者

土地所有者(譲渡人=売主)
※実体法上の所有者であれば足り、所有権登記名義人とは限りません。

申出について(法第5条)

申出の対象となる土地

都市計画区域:100平方メートル以上
都市計画区域外の都市計画施設の区域:100平方メートル以上

提出書類

土地有償譲渡届出書・土地買取希望申出書(正1部)

様式[Excelファイル/36KB] / 様式[PDFファイル/92KB]

添付図書(各1部)

  • 位置図(5万分の1程度)
  • 周辺状況図(500分の1程度)
  • 土地登記事項証明書
  • 公図または14条地図
  • 場合によっては必要な書類

委任状(代理人により届出を行う場合)
測量図(土地の面積が実測による場合または譲渡に伴い分筆する場合)
住民票または商業・法人登記事項証明書(所有権登記名義人の氏名・名称または住所に変更が生じている場合)
所有権を証する書類(登記を得ていない実体法上の権利者である場合)

注意事項

届出等をした後、次に掲げる時までの間、届出等に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲渡することはできません。(法第8条)

  • 町から、地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知があった場合
    通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
  • 町から、買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合
    通知があった時
  • 届出等をした日から起算して3週間以内に、町から通知がなかった場合
    届出等をした日から起算して3週間を経過する日
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