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交際費の基準

ページID:0002152 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

目的

第1条 この基準は、町長又は町長が指名したものが町政執行のため、町を代表して外部と交際する場合に支出する交際費の適性かつ公正な支出を図るため、その支出基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

支出先

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。

  1. 町の事務事業と密接な関係にあるもの
  2. 町政の伸展に功績のあったもの
  3. 災害、事故等にあったもの
  4. 町長が特に認めたもの

区分

第3条 交際費の区分・内容及び金額は、次のとおりとする。

表1

区分

内容

金額

慶祝

慶事及び総会等各種行事のお祝い時の支出に係る
経費ただし、職員に対しては支出しない。

3万円以内

弔慰

葬儀等における香典、供花等の支出に係る経費

3万円以内

見舞い

病気見舞いの支出に係る経費
ただし、職員に対しては支出しない。

1万円以内

羅災や事故等に起因する支出については、町長が必要と認めた額

賛助・協賛

趣旨・目的に賛同でき、かつ公共性が認められる各種団体の活動への支出に係る経費

2万円以内

会費

会費制により開催される懇談会、祝賀会等の参加費の支出に係る経費

相当額

接遇

町政運営上、外部機関等との交際、表敬訪問等のために必要な特産品等の購入に要する経費及び意見交換会等の開催に要する経費

相当額

その他

上記に掲げるもののほか、町政の運営において支出することが適当と町長が認める経費

相当額

その他

第4条 金額については、地域の慣習等特別な理由により、この基準で定める金額により難い場合は、金額を調整できるものとする。

2 この基準については、今後とも交際費に関わる支出事務の一層の適正化を図るため、適宜見直しを行うこととする。

附則
この執行基準は、平成28年4月15日から施行する。