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給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項

ページID:0002029 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

給水装置について

道路の下に埋設してある水道管(配水管)から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、水道メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。
給水装置は、水道をお使いのみなさま(建物の所有者または使用者等)個人の所有物(財産)です。したがって、水道メーター以外の給水装置の新設・改造・修理(漏水など)の費用は、お客様の負担となりますのでいつも気をつけて管理しましょう。
また、給水装置および貯水槽水道はお客様の所有物ですが、維持管理上、公道上(※配水管から官民境界まで)の漏水修繕につきましては、町(上下水道課)が行います。

貯水槽水道の適正な管理について

3階建て以上の建物など水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用する建築物では、水道水を一旦受水槽にためて、ポンプで各戸の蛇口に供給しています。
貯水槽水道の維持管理は、設置者(建物所有者やマンション管理組合等)が行うこととされており、また、貯水槽水道は受水槽の規模により、維持管理の基準等が定められております。
貯水槽の設置者や管理者は、定期的に水槽の清掃、点検及び水質検査をするなど適正な管理に努めてください。