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水道の漏水について

ページID:0002026 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

敷地内の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまの責任において管理していただくことになっております。漏水があった場合、その修理費や水道料金は基本的にお客さまで負担していただきます。定期的な点検をお勧めします。

漏水調査・修理

 水をたくさん使った心当たりがない場合は、漏水が考えられます。
漏水していないか調べるには、家中の蛇口をしっかり閉めた後に、メーターを見てください。銀色のコマが回っていれば漏水の可能性があります。
漏水調査の相談も受け付けていますので、上下水道課水道担当へお電話ください。

また修理する場合は、苅田町指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。指定業者がわからない場合は、水道担当で指定業者を紹介致します。

なお、漏水個所が敷地内の場合は、修理費はお客様の負担になります。

(苅田町給水条例第7条:給水装置工事は,指定給水装置工事事業者が施行する)

水道料金の減免

 漏水の修理を行なっていただいた後、一定の条件を満たす場合は、お客さまからの申請により、水道料金の一部を減免する制度があります。水道担当へお問い合わせください。

減免の対象

地下漏水で地表より発見できなかった漏水や、その他管理者が認めたものなど 

減免の適用除外

  1. 苅田町給水条例第20条による、給水装置の管理義務を怠ったための漏水 
  2. 水洗便所ロータンクや温水器、浄化槽、ボイラー等の配管・バルブ等の漏水 
  3. 受水槽等のボールタップ等の不良による漏水
  4. 不正工事による漏水
  5. 故意又は重大な過失による漏水
  6. 水道料金等滞納がある場合
  7. その他管理者が減免することが適当でないと認めたもの