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生ごみ処理機器設置補助金

ページID:0001952 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

目的は

生ごみ処理機器設置補助金の制度は、家庭で使用する生ごみ処理機器の購入を奨励するため、機器購入者の経済的負担を少しでも軽減する目的でつくられました。

町では、家庭における生ごみ処理機器の購入で、排出者自らが生ごみの処理を促進し、生ごみの減量化ひいては町全体のごみの減量化、あるいは身近な生活環境の保全及び公衆衛生の向上等への住民意識啓発につながるものと期待しています。

補助の対象は

町内に居住する方が、その家庭から排出する生ごみを処理するために購入した電気式機器(乾燥・バイオ分解式)とします。ただし、1世帯に1基を限度とします。

補助金の額は

補助金の額は、購入金額の2分の1とし、限度額は2万円とします。
ただし、百円未満の端数は切り捨てとします。

手続きは

1.「補助金交付申請書」を環境課に提出してください。

補助金の交付を受けようとする方は、苅田町生ごみ処理機器設置補助金交付申請書(様式第1号)[PDFファイル/12KB]に必要事項を記入し、領収書を添付して役場環境課窓口に出してください。

※クレジットローン等による支払いのため領収書がもらえない場合は、販売店の購入証明書を添付してください。

2.「補助金交付請求書」を環境課に提出してください。

申請の後、苅田町生ごみ処理機器設置補助金交付決定通知書がお手元に届いたら、苅田町生ごみ処理機器設置補助金交付請求書(様式第3号)[Wordファイル/33KB]に必要事項を記入し、役場環境課窓口に出してください。

3.申請の際には、印鑑と口座番号が必要です。

役場環境課窓口での手続きの際には、申請書に印鑑が必要です。
また、補助金は振込となりますので、郵便局以外の金融機関の口座番号が必要です。

4.補助金申請は随時受付します。

申請は、年度内随時受付いたします。(役場開庁時のみ)
補助金は翌月振込となります。

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