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悪臭防止法

ページID:0001932 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

平成18年10月1日から施行

規制対象

苅田町内で事業活動をしている全ての工場・事業場が対象となります。
※飲食店や販売店、事務所なども対象となります。

規制基準

1号規制基準(敷地境界線上の規制基準)
 A区域臭気指数12
 B区域臭気指数15

2号規制基準(気体排出口の規制基準)
 それぞれの施設により規制基準が異なります。排出口から出された気体が地表に到達したときに1号規制基準を満たすように排出口での規制基準を算定します。

3号規制基準(排出水の規制基準)
 A区域臭気指数28
 B区域臭気指数31
※規制区域図については役場環境課窓口にて閲覧することができます。

規制

[規制基準に適合していない]+[住民の生活環境が損なわれていると認める]→改善勧告→改善命令
※命令に違反した者には罰則が課せられます。
※法改正の経過措置として、改善命令を発令する場合は平成19年10月1日からとなります。

臭気指数とは

人の嗅覚によってにおいの強さを表す方法。採取した検体をにおいがしなくなるまで希釈し、その時の希釈倍数の対数を10倍した数値でにおいの強さを表した指数です。(希釈倍数が10倍になると指数は10増加します。)