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野外焼却の禁止

ページID:0001930 更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

平成13年4月1日から、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、「野焼き」といわれていた野外焼却を行うことが原則禁止になりました。(野外焼却を行ったものは5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。)

一般家庭における紙やビニール・プラスチック、草刈後の草木などは燃やさないでください。特に住宅の密集しているところで燃やすことに対する苦情が役場に多く寄せられています。

野外焼却の禁止(野焼きの禁止)についてご協力お願いします。

野外焼却禁止の例外について

次のような場合は、罰則の例外規定となっていますが、野外焼却は原則として禁止となっていますので、周辺地域の生活環境に影響を与える場合は控えてください。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却「(例)河川敷の草焼き、道路側の草焼き」
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物焼却「(例)災害等の応急対策、火災予防訓練」
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却「(例)正月のしめ縄・門松等を焚く行事」
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却「(例)焼畑、畦の草及び下枝の焼却、魚網にかかったゴミの焼却」
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行なわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの「(例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー」