ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境課 > 空き地の雑草について

本文

空き地の雑草について

ページID:0001929 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

町では、良好な生活環境を保つため、「苅田町あき地に係る雑草等の除去に関する条例」を定めています。この条例では、あき地を「宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、現に所有者等が使用していない土地」と定義し、雑草が繁茂して、近隣の生活環境を著しく損なうような状態にしないよう、所有者 または管理者に責任を課しています。

あき地に雑草が茂ると、衛生害虫が発生するなど周囲の迷惑となり、ごみの不法投棄や、場所によっては交通事故や犯罪を引き起こす原因にもなります。また、草が枯れると火災の危険もあります。

所有者・管理者の方は、適宜草刈りを行い、適切に管理するよう、お願いします。