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空き地の雑草について
町では、良好な生活環境を保つため、「苅田町あき地に係る雑草等の除去に関する条例」を定めています。この条例では、あき地を「宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、現に所有者等が使用していない土地」と定義し、雑草が繁茂して、近隣の生活環境を著しく損なうような状態にしないよう、所有者 または管理者に責任を課しています。
あき地に雑草が茂ると、衛生害虫が発生するなど周囲の迷惑となり、ごみの不法投棄や、場所によっては交通事故や犯罪を引き起こす原因にもなります。また、草が枯れると火災の危険もあります。
所有者・管理者の方は、適宜草刈りを行い、適切に管理するよう、お願いします。