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土地開発における埋蔵文化財の取扱いについて(包蔵地照会・届出等様式)

ページID:0001862 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

土木工事等の工事を行う際に、その土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地(〇〇遺跡群など)」に含まれる場合は工事着工の60日前までに届け出るよう文化財保護法で義務付けられています。申請窓口である苅田町教育委員会に届出を提出し、福岡県教育委員会より遺跡の取扱いについて指示がありますのでそれに応じて工事について協議することになります。

土地の開発等、土木工事を計画している事業者等の方は以下の手順のとおり手続きを行ってください。

手順1:土木工事を予定する箇所が周知の埋蔵文化財包蔵地の「内」か「外」か確認

 「周知の埋蔵文化財包蔵地照会カード」に必要事項を記入し、苅田町役場生涯学習課まちの歴史担当窓口にて照会してください。
 以下に掲載している様式をダウンロードすることで、Faxでの照会・回答も可能です。閉庁日を除いて2~3日ほどお待ちいただく場合がございます。

※お電話のみでの照会は誤答防止のため受け付けておりません。

 必ず該当箇所の地図を照会カードに添付して窓口かFaxにて申請してください。

  • 照会の結果、「周知の埋蔵文化財包蔵地内」だった場合→手順2へ
  • 照会の結果、「周知の埋蔵文化財包蔵地外」だった場合→届出の必要はありません。

※ただし、土地面積が3,000平方メートル以上であれば調査が必要な場合がありますので、個別協議となります。

様式

手順2:文化財保護法93条(または94条)に係る書類を提出

(1)​埋蔵文化財調査の実施について(依頼)
(2)​埋蔵文化財調査承諾書
(3)​埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について

以上の3点に加えて、配置図、位置図、現況図、字図、計画平面図、基礎断面図が必要です。基盤改良(柱状改良等)・浄化槽設置等を計画している場合は、その内容がわかる図面(基礎改良や浄化槽等の配置図や現況 GL からの掘削深度がわかる図面等)も提出をお願いします。以下に必要な書類様式と記入例を掲載しています。

様式

(1)​埋蔵文化財調査の実施について(依頼)[Wordファイル/25KB]
(1)​埋蔵文化財調査の実施について(依頼)[PDFファイル/97KB]
(2)​埋蔵文化財調査承諾書[Wordファイル/34KB]
(2)​埋蔵文化財調査承諾書[PDFファイル/69KB]
(3)​埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について[Wordファイル/149KB]
(3)​埋蔵文化財発掘の(届出・通知)について[PDFファイル/139KB]

記入例

 文化財保護法93条・94条に係る届出の記入例[PDFファイル/229KB]

 届出提出後に、工事の内容によって試掘確認調査が必要かを判断します。必要な場合、別途協議をいたします。
 試掘確認調査や書類提出の後、福岡県教育委員会から遺跡の取扱いについて「慎重工事」「工事立会」「発掘調査」いずれかの指示がありますので、それに応じて工法変更や工事立会、発掘調査等について苅田町と協議することになります。

 そのほか詳細については、フローチャート[PDFファイル/103KB]よくある質問[PDFファイル/461KB]をご参照ください。

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