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就学する学校について

ページID:0001785 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

苅田町では、学校教育法施行令第5条及び第6条の規定に基づき、お子様が就学する学校を住所地に基づいて指定しています。(各小・中学校区についてはこちら)
しかし、教育上特別な事情がある、または配慮が必要である場合には、所定の手続きを踏めば、指定学校以外の学校へ通学することも可能です。
次のような場合は、手続きが必要になります。

  1. 私立学校への入学・転入、私立学校からの転入
  2. 町内の児童・生徒が指定学校以外の町内の学校へ通学する。
  3. 町内の児童・生徒が町外の学校へ通学する。
  4. 町外に住所がある児童・生徒が町内の学校へ通学する。

1.私立学校への入学・転入、私立学校からの転入

私立の小学校・中学校へ入学する場合は、私立学校への入学届と合格通知書または在学証明書を提出していただく必要があります。

入学届の様式は、下記よりダウンロードできますが、合格通知書または在学証明書につきましては、入学する学校へお問合せください。

私立の小学校・中学校から町内の公立学校へ転入される場合は、苅田町教育委員会学校教育課へお問合せください。

私立学校入学届[Wordファイル/19KB]

2.町内の児童・生徒が指定学校以外の町内の学校へ通学する。

苅田町教育委員会が指定する学校以外の苅田町内の学校へ通学する場合は、指定学校変更の申立が必要となります。保護者の申立が許可事項に該当し、通学に支障がない範囲であれば指定学校変更を許可いたします。許可事項につきましては下記を参照してください。

許可期間は1年間です。期間後も通学を希望される場合は、更新の手続きが必要になります。

※更新の手続きは電子申請または窓口にてできます。詳しくは「指定学校変更の更新手続きについて」​から

申立の際は、指定学校変更申立書及び誓約書を記入し、事情が証明できる書類(※1)があれば添付して苅田町教育委員会学校教育課へ提出してください。

申立書および誓約書は下記よりダウンロードできます。

指定学校変更申立書[Wordファイル/26KB]

誓約書[Wordファイル/25KB]

指定学校変更の許可事項[Wordファイル/25KB]

※1事情が証明できる書類とは

例:指定学校区外に住宅を購入等の予定がある方は、住宅の購入契約書または建築確認書の写しなど

3.町内の児童・生徒が町外の学校へ通学する。

苅田町内に住所があるが、町外の公立学校へ通学を希望される場合は、通学を希望する学校がある教育委員会にて、区域外就学の手続きを行う必要があります。

詳しい手続きにつきましては、通学を希望する学校を管轄する教育委員会へお尋ねください。

4.町外に住所がある児童・生徒が町内の学校へ通学する。

町外に住所があるが、苅田町内の公立学校へ通学を希望される場合は、苅田町教育委員会にて申立が必要になります。区域外就学願を記入の上、苅田町教育委員会学校教育課へ提出してください。保護者の申立後、住所地がある教育委員会と協議の上、通学に支障がない範囲で通学を認めます。

区域外就学願の様式は下記よりダウンロードできます。

区域外就学願[Wordファイル/38KB]