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苅田町Net119緊急通報システム運用要綱

ページID:0001597 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

苅田町Net119緊急通報システム運用要綱

目的

第1条 この要綱は、苅田町Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条 この要綱において、Net119とは聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、保有するインターネット端末(インターネット機能を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、消防本部への緊急通報を行うシステムをいう。

対象者

第3条 Net119を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 聴覚機能、言語機能等に障がいがあり音声による119番通報が困難な方で、苅田町に在住又は在勤もしくは在学する者。
  2. 前号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者。

登録の申請

第4条 Net119を利用しようとする者は、別に定める苅田町Net119緊急通報システム利用規約に同意の上、次の各号のいずれかの方法により申請するものとする。

  1. 苅田町Net119緊急システム(登録・変更・廃止)申請書兼承諾書(別記様式)第6条において「申請書」という。)を記載し、提出する方法。
  2. 保有するインターネット端末から、Net119のブラウザ上で登録者情報を入力し、送信する方法。

登録審査および通知

第5条 消防長は、前条に規定する申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めるときは、Net119の利用者登録者(以下「登録者」という。)として登録するものとする。
2 消防長は、前項の登録を行ったときは、登録した旨を申請者のメールアドレスに送信し通知するものとする。

変更等の届出

第6条 前条の規定による登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に記載の方法により、消防長に提出しなければならない。

  1. 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
  2. 利用するインターネット端末を交換したとき。
  3. 利用登録を廃止するとき。
  4. 他消防本部のNet119システムに登録したとき。

登録の取消し

第7条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の登録を取り消すことができる。

  1. 前条第3号の規定による利用登録の廃止の申請があったとき。
  2. 虚偽、その他不正な手段による申請であることが判明したとき。
  3. 転居、死亡その他の事由により、第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。

利用料

第8条 Net119の利用料は無料とする。ただし、Net119の登録および緊急通報に伴う通信費用は、登録者の負担とする。

個人情報の取扱い

第9条 個人情報については、苅田町個人情報保護条例(平成18年苅田町条例第5号)その他の関係法令を遵守し、利用者に関する情報の適正な管理および保護に努め、目的外の利用は行わないものとする。

その他

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

付則

(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 消防長は、Net119の利用に係る登録の申請その他必要な行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。

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