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消火栓の付近は駐車禁止です!

ページID:0001590 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

皆さんは、「消火栓」や「防火水そう」をご存知ですか。これらは、消火活動には欠かすことのできない施設で、火災発生時に、消火に必要な水を消防隊に供給するものです。

「消火栓」や「防火水そう」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上やフタにマーキングをしているものなどがあります。これらの消防水利等の周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。また、消防隊は定期的に調査や点検・整備を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっていますが、火災発生時に「消火栓」や「防火水そう」付近への違法な駐車車両が障害となり、消火活動を妨げるケースが発生しています。
違法な駐車は、一刻を争う消防活動の障害になります。皆様のご理解とご協力をお願いします。

消火栓1消火栓2

違法な駐車は、一刻を争う消火活動の障害になります。

道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)

1消防水利の周辺

  1. 消火栓から5メートル以内の部分
  2. 消防用防火水そうの吸水口や吸管投入孔から5メートル以内の部分
  3. 消防用防火水そうの側端やこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  4. 指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分

2その他

  1. 消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端やこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  2. 火災報知機から1メートル以内の部分
  3. 駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合