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新しく事業をされる方。防火対象物使用開始届は提出されていますか?

ページID:0001563 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

防火対象物使用開始届について

建物所有者、事業所やテナント関係者の方へ

 苅田町では、新築若しくは既存の建物を消防法上の用途(物販店舗、飲食店、共同住宅、事務所など)で使用しようとする場合は、火災予防条例により「防火対象物使用開始届」を苅田町消防本部へ、使用を開始する7日前までに届け出るよう義務付けています。

建物所有者、事業所やテナント関係者の方への画像1

これは、町内の建物を誰がどのような用途で使用しているかを把握するとともに、消防法で定められた必要な消防用設備等が設置されているかなど防火上支障がないかを確認するためです。

苅田町管内においても、中にはこの「防火対象物使用開始届」をしないまま事業所や店舗などをオープンしてしまい、消防による立入検査で未届違反が確認されるケースがあります。

建物所有者、事業所やテナント関係者の方への画像2

建物を新築する場合は消防同意などの手続きが必要であることから、多くの場合は適切に「防火対象物使用開始届」などの届出がなされていますが、既存の建物で新たにテナントを入居させたりする場合に未届となっていることが多いようです。

届出をしなかったら?

もし、届出をせずにテナントを入居させてしまった場合、きれいに内装工事などが終わってしまったあとやテナント運営開始後に、消防用設備の設置工事が必要になってしまうかもしれません。

特に自動火災報知設備が設置されている建物の場合、テナント内の間仕切りなどの加減で感知器の増設や移設が必要となることが多く、法令に規定する技術基準に適合するよう工事する必要があります。

また、工事の内容によっては消防設備士などの専門の資格をもった者に工事をさせなければなりませんし、工事に関する事前の届出(着工届、工事計画届、設置届)も必要となります。

※消防用設備の未設置などがあれば、消防法違反として行政指導や行政処分を受けることになります。

届出をしなかったら?の画像

また、少ないケースではありますが、建物の用途や構造などの一定要件下において、特例基準が適用され消防用設備が緩和されていることもあり、未届でテナント改装工事等をしたことで特例基準の要件から外れ、新たに消防用設備の設置が必要となるかもしれません。

既存の建物に消防用設備を新たに設置する場合、入居者への段取りや配線工事などで、通常よりも時間や費用がかかってしまう可能性が高くなります。

テナント入居前に消防本部へ事前相談を!

未届により、テナントオープン後の消防用設備設置工事や、未設置違反に伴う行政指導や行政処分を受けないためにも、テナント入居前に消防本部へ事前に相談をするようにしてください。

事前相談の際には、テナントが入居する予定の建物の平面図(テナントが入居する区画が存在する階)、テナントの計画間取り図などをご用意していただくと、より具体的な相談が可能となります。

また、スムーズな対応を行うため、あらかじめ消防本部へ連絡をし、事前相談の日程調整をしていただくことをおすすめします。

事前相談をしてもらうことにより、「どんな届出が必要になるのか?」「どのような消防用設備がいるのか?」などを把握することができるとともに、法令を遵守してテナントを開業することができます。

建物所有者の方へお願い!!

建物所有者の方は、入居されるテナント関係者に「防火対象物使用開始届」などの届出や必要な消防用設備等の工事が計画されているかを確認してください。

消防用設備の設置・維持管理違反に関する責任は、最終的には建物所有者となる可能性があります。

万が一、火災が発生し死傷者が出るような事態が生じた場合には、重大な責任を負うこととなりかねません。

テナント関係者や管理会社任せにせず、建物所有者がしっかりと把握、管理できるようしてください。

防火対象物使用開始届の際には、

を添付し、正副2部を消防本部へ届け出てください。

建物所有者の方へお願い!!の画像