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地下貯蔵タンク等の漏れの点検をしましょう!

ページID:0001561 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

1.地下貯蔵タンク等の「漏れの点検」とは?

 地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設においては、「漏れの点検」を実施しなければなりません。「漏れの点検」はガスや液体により、タンク及び配管に気密漏洩がないかを確認する点検です。
具体的な方法としては、総務省消防庁から「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付け消防危第33号消防庁危険物保安室長通知)により示されております。

2.点検の範囲

 地下貯蔵タンク・地下埋設配管の以下の部分(危険物に接する全ての部分)について漏れの点検が必要です。

  1. 地下貯蔵タンク:地下貯蔵タンクの最高液面より下部
  2. FRP外殻(鋼製強化プラスチック二重殻タンクの外殻)
  3. 地下埋設配管:通常の使用形態により危険物と接する部分(注入管や送油管等のうち地下タンクに存する部分は除く。)

補足

 少量危険物取扱所等の地下貯蔵タンク、地下埋設配管等については、法的な義務はありませんが、流出事故防止の観点から、任意での漏れの点検を実施することをお勧めします。

3.点検実施者

 危険物取扱者、危険物施設保安員又は危険物取扱者の立会いを受けた者であり、かつ、「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が実施しなければなりません。
「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」とは、財団法人全国危険物安全協会により実施されている「地下タンク等定期点検技術者講習」の修了者等が該当します。
 なお、地下タンク等定期点検技術者講習については、財団法人全国危険物安全協会にお問い合わせ下さい。
※地下タンク等定期点検技術者講習については、下記のサイトをご確認ください。
財団法人全国危険物安全協会<外部リンク>

4.点検方法について

 漏れの点検は、危険物に接する全ての部分(地下)について行わなければなりません。また、「漏れの点検」の方法は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」において、ガス加圧法、液体加圧法、微加圧法、微減圧法、その他の方法によることと定めており、これらの組み合わせにより行います。
ただし、二重殻タンク(タンクが二重構造となっており、強化プラスチックを使用したものなど)の外殻の点検は、点検方法が若干異なり、ガス加圧法、減圧法等により実施することとされています。

5.点検実施時期

 原則1年に1回以上実施しなければなりません。ただし、完成検査日や地下貯蔵タンクの取替えからの経過年数により、3年に1回以上となる場合があります。
 また、一定条件(在庫管理に係る計画の届出等)に該当する場合は、この点検実施周期を3年に1回とすることができます。
 詳細は、以下のフローチャートをご確認ください。

地下貯蔵タンクの定期点検(漏れの点検)フローチャート及び地下埋設配管の定期点検(漏れの点検)フローチャート[PDFファイル/1.5MB]

6.漏れ点検の報告

 苅田町危険物の規制に関する規則第19条の規定により、「地下貯蔵タンク及びこれに接続する配管の圧力点検」実施後は消防へ報告することが定められております 。
報告様式はこちらから[Wordファイル/16KB]

7.定期点検で異常が発見された場合は?

 漏れの点検で異常が発見された場合、又は技術上の基準に適合しない状態が判明した場合は、速やかに改修を行う必要があります。変更工事の内容によっては、工事前に変更許可申請や軽微な変更の届出が必要となる場合がありますので、事前に消防本部予防課危険物係にて確認してください。

8.日常点検の重要性

 事故の未然防止や異状の早期発見には、定期点検(法定点検)のみならず、日常点検(自主点検)を行うことが有効です。設備機器の不具合の中でも、特に腐食劣化による危険物の漏えい事故が多く発生しております。よって、始業時、終業時等に設備機器点検や危険物の在庫管理を実施し、事故の未然防止に努めましょう。

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