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空き家、空き地の適正な管理について

ページID:0001541 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 空き地や空き家の所有者・管理者は、苅田町火災予防条例で適正な管理が求められています。放火、火遊び、たばこの投げ捨てなどによる火災を未然に防ぐため、次のことに注意してください。

空き地の管理

  • 枯草は刈り取るか、土砂などで埋める。
  • フェンスなどで周囲を囲む。
  • 木屑、紙屑等の燃えやすいものは、置かない。

空き家の管理

  • みだりに人が出入りできないように施錠する。
  • 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにする。
  • ガス、電気は確実に遮断し、灯油などの危険物は置かない。

苅田町火災予防条例(抜粋)

(空地及び空家の管理)
第24条空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

苅田町火災予防条例(抜粋)の画像1苅田町火災予防条例(抜粋)の画像2