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融資あっせんと水洗便所等改造奨励金

ページID:0001504 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

融資あっせん

 水洗便所等に改造する工事費等を負担することが困難な人、その他一定の要件を満たしている人に対して町が指定した金融機関に対し融資あっせんを行い、その融資金に伴う利子の助成をいたします。
 手続きは指定工事店が代行してくれます。

融資あっせん条件

  • 改造資金を一時に負担することが困難であること
  • 下水道の処理区域となった日から、3年以内に水洗便所等に改造する工事であること
  • 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
  • 建物の所有者又は、その所有者の同意を得ている使用者であること
  • 取扱金融機関の融資条件を満たしていること
表1
融資額 1世帯につき10万円以上50万円以内(1万円単位)
※ただし、工事費の範囲内
償還方法 取扱金融機関の定める方法
融資利率 町が取扱金融機関と協議して決定した利率
償還期限 36ヶ月以内

※借入額を完済した場合には、支払い利子に対して100%分の利子補給をします。

水洗化工事の助成制度

 処理区域内で既設のくみ取り便所を水洗便所に改造される方、また、既設浄化槽の水洗便所を下水道に接続される方に対し助成をいたします。

【助成金額】1件 1万円

  • くみ取り便所の大便器取替1個につき1件 … 1万円
  • 浄化槽からの接続工事1件 … 1万円

資格要件

  1. 自己資金で水洗便所に改造した方
  2. 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない方
  3. 供用開始後、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造される方(既設浄化槽による便所も含む)