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排水設備の工事をするときは
工事はなるべくお早めに
くみ取り便所は、下水道の供用開始の公示後、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。
浄化槽の場合は
浄化槽を設置されている場合は、便所はすでに水洗化されていますから、他の生活排水を含めて接続工事をして、直接公共下水道に流してください。
マンション、アパートなどの建物や住宅団地の浄化槽の場合も同様です。
工事は町指定工事店で
排水設備工事は、町の指定する指定工事店でないとできません。
指定工事店の一覧はこちら
見積り・契約・申請の手続き・工事の完了と検査
これらの手続きは、指定工事店が代行してくれます。
※ 融資希望の方には、融資あっせん申請も代行してくれます。