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排水設備の工事をするときは

ページID:0001502 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

排水設備、水洗化工事

工事はなるべくお早めに

 くみ取り便所は、下水道の供用開始の公示後、3年以内に水洗便所に改造しなければなりません。

浄化槽の場合は

 浄化槽を設置されている場合は、便所はすでに水洗化されていますから、他の生活排水を含めて接続工事をして、直接公共下水道に流してください。
 マンション、アパートなどの建物や住宅団地の浄化槽の場合も同様です。

工事は町指定工事店で

 排水設備工事は、町の指定する指定工事店でないとできません。
指定工事店の一覧はこちら​

見積り・契約・申請の手続き・工事の完了と検査

 これらの手続きは、指定工事店が代行してくれます。
※ 融資希望の方には、融資あっせん申請も代行してくれます。