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下水道事業受益者負担金

ページID:0001500 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 下水道は道路や公園と同じように不特定多数の人が利用するものではなく、限られた地域の特定の人々が利益を受けることになります。そこで、利益を受ける方々(受益者)に建設費の一部を負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら事業の早期完成を図ろうとするものです。

表1
受益者 下水道の排水区域内に土地を所有している人です。ただし、その土地について地上権や質権等の権利を有している場合は、その権利者が受益者になります。
負担金の額 負担金の額は1平方メートルあたり600円です。
あなたの土地の負担金額は 【例】あなたが…165.28平方メートル(50坪)の土地を所有している場合
165.28平方メートル×600円/平方メートル=99,168円(100円未満切捨て)
負担額 99,100円
負担金の賦課は1回限りです。

負担金の納付方法

 受益者負担金は、受益者のみなさんが納めやすいように20回(1年あたり4回の5年間)の納期に分けて納付していただきます。(一括納付報奨金制度があります。)

負担金の額が99,100円の場合

表2
年度 納付額 期別納付額及び納期
第1期 第2期 第3期 第4期
初年度 20,700円 6,000円 4,900円 4,900円 4,900円
2年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
3年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
4年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
5年度 19,600円 4,900円 4,900円 4,900円 4,900円
合計納付額 99,100円        

負担金の納付方法

 時期は次のとおりです。

表3
第1期分… 7月1日~7月31日 第3期分… 12月1日~12月25日
第2期分… 9月1日~9月30日 第4期分… 2月1日~2月 末日

一括納付報奨金制度

 負担金を一括して納める場合に、次のとおり報奨金が交付されます。
(報奨金を差し引いた額を納付していただきます。)

報奨金計算方法

表4
(1)初年度の第1期に、全額(99,100円)を一括して納める場合
報奨率20% 99,100円×20%=19,820円(報奨金額)
99,100円-19,820円=79,280円
差引納付額 79,280円
(2)2年目の第1期に残額(78,400円)を一括して納める場合
報奨率16% 78,400円×16%=12,540円(報奨金額)
78,400円-12,540円=65,860円
差引納付額 65,860円
(3)3年目の第1期に残額(58,800円)を一括して納める場合
報奨率14% 58,800円×14%=8,230円(報奨金額)
58,800円-8,230円=50,570円
差引納付額 50,570円
(4)4年目の第1期に残額(39,200円)を一括して納める場合
報奨率12% 39,200円×12%=4,700円(報奨金額)
39,200円-4,700円=34,500円
差引納付額 34,500円
(5)各年度の第1期に、その年度の納付額を一括して納める場合
【例】初年度(20,700円)の場合
報奨率 6% 20,700円× 6%=1,240円(報奨金額)
20,700円-1,240円=19,460円
初年度差引納付額 19,460円

土地所有者等の変更があった場合

 土地所有者等の変更に伴い受益者負担金納付者の変更をする場合は、下水道事業受益者変更届を下水道課まで提出してください。なお、この届出のない場合は、前所有者が引き続き受益者負担金納付者となります。

 受益者負担金を完納している土地の所有者変更の場合は、届出は必要ありません。

下水道事業受益者変更届(様式第13号)[Wordファイル/35KB]