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農業委員会

ページID:0001495 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

1.組織

 農業委員会は、地方自治法第180条の5第3項により市町村に設置が義務付けられている行政機関であり、町長によって任命された農業委員、農業委員会によって委嘱された農地利用最適化推進委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。

 農業委員会は7人の農業委員と6人の農地利用最適化推進委員から組織されています。(農業委員会等に関する法律第4・第8条2項・第18条第2項)

  • 農業委員7人(任期令和5年7月20日~令和8年7月19日)
  • 農地利用最適化推進委員6人(任期令和5年8月1日~令和8年7月19日)

 →委員名と担当区域 [PDFファイル/250KB]

 農業委員会に職員を置くことが定められています。(農業委員会等に関する法律第26条)

  • 事務局長 1人
  • 農地担当係長 1人
  • 会計年度年度任用職員 1人

2.身分

農業委員、農地利用最適化推進委員ともに非常勤の特別職の公務員です。
(地方公務員法第3条第3項第2号)

3.任期

  • 農業委員は3年(補充委員の任期は前任委員の残任期間まで)(農業委員会等に関する法律第10条)
  • 農地利用最適化推進委員は委嘱されてから、農業委員の任期満了まで
    (農業委員会等に関する法律第20条)

4.組織構成

農業委員会(市町村)~農業会議(都道府県)~全国農業会議(国)

5.役割

農業委員

法令に基づく業務(農業委員会等に関する法律第6条第1項・第2項・第3項)

 農地法その他の法令により、その権限に属させた農地等の利用関係の調整および自作農の創設維持に関する事務を行います。

  • 農地等について、所有権を移転または使用収益権を設定もしくは移転する場合の許可
    (農地法第3条)
  • 農地の転用について、農業委員会・県知事等が許可する場合の、申請書の進達および意見書の送付
    (農地法第4条)
  • 農地等の転用のための権利移動につき、農業委員会・県知事等が許可する場合の、申請書の進達および意見書の送付(農地法第5条)

前各号のほか、各種法令によりその権限に属させた事項を処理します。

区域内の農地等の利用の最適化の推進に関する事務を行います。

法人化等の合理化に関する事項や、農業一般に関する調査及び情報の提供を行います。

農地利用最適化推進委員

農地等の利用における最適化の推進(農業委員会等に関する法律第17条第3項)

  • 人・農地プラン等地域農業者の話し合いの推進
    (苅田町農地利用最適化推進委員規則第2条第1項第1号)
  • 農地の出し手および受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積および集約化の推進
    (同規則同条同項第2号)
  • 耕作放棄地の発生防止および解消の推進(同規則同条同項第3号)
  • 農業への新規参入の推進(同規則同条同項第4号)
  • 農地の最適化に向けた農地中間管理機構との連携の推進(同規則同条同項第5号)

6.目標と活動計画

 苅田町農業委員会「令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」・「令和5年度の目標及びその活動計画」を掲載いたします。

7.会議

  • 定例総会 月1回 毎月10日前後(申請・届出書等の提出期限は前月25日前後)
  • 臨時総会苅田町農業委員会会議規則第2条第3項各号に該当するとき

8.情報提供

 改正農地法の施行(平成21年12月施行」に伴い、標準小作料が廃止されました。代わりに目安になるものとして、利用権の賃借料をまとめましたので、農地の賃借料を決定する際の判断材料の一つとしてご活用ください。

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