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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
制度の概要について
中小企業者が先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が本町の「導入促進基本計画」に合致する場合は、認定を受けることが出来ます。
中小企業者は本町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合は、取得した設備に係る固定資産税を3年間にわたり2分の1とするなどの支援が受けられます。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、取得した設備に係る固定資産税が3分の1となります。
なお、本措置の適用期間は令和5年4月1日より令和7年3月31日までの2年間となります。
制度の詳細については、下記資料及び外部リンクをご参照ください。
・先端設備等導入計画の概要について[PDFファイル/975KB]
・先端設備等導入計画に関するQ&A[PDFファイル/291KB]
・先端設備等導入計画策定の手引き[PDFファイル/1.66MB]
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>
注意事項
令和5年3月31日以前に本町より旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合においても、令和5年4月1日以降に導入する設備について固定資産税の特例措置を希望する場合は、新たな様式において本町の基本計画及び各種要件に沿った「先端設備等導入計画」を改めて作成し、本町より認定を受ける必要があります。
苅田町の導入促進基本計画について
本町では、中小企業者の設備投資を支援するため、「導入促進基本計画」を策定しており、平成30年7月31日に国の同意を得ましたが、今般、令和5年度税制改正に伴い新たな基本計画を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。
計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間
先端設備等導入計画の認定申請をする際の手続きの流れ
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を年3%以上向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その内容が苅田町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定が受けられます。
※先端設備等の取得前に認定を受ける必要があります。
計画の認定に係る主な要件について
対象者
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
対象設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具・備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画期間
3年間、4年間又は5年間
労働生産性
年平均3%以上向上すること
※詳細は「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください
計画の内容
国の導入促進指針及び本町の導入促進基本計画に適合するものであること
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
認定経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること
提出書類
次の必要書類を揃え、交通商工課に提出してください。
提出後、町で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行いたします。
新規申請の場合
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画[Wordファイル/26KB]
※原本1部、写し1部をご提出ください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)[Wordファイル/22KB]
(3)担当者連絡先[Wordファイル/12KB]
(4)町税の滞納がないことの証明書
※苅田町役場2階税務課担当窓口にて、1枚300円で発行しています。
固定資産税を2分の1とする特例措置を受けたい場合に追加提出
固定資産税を3分の1とする特例措置を受けたい場合に追加提出
(5)投資計画に関する確認書
(6)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[Wordファイル/20KB]
郵送にて書類の返送を希望される場合に追加提出
(7)返信用封筒(申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼付)
変更申請の場合
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画[Wordファイル/23KB]
(2)前回認定時の認定申請書・先端設備等導入計画及び認定書
(3)先端設備等導入計画に関する確認書
(4)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付書類[Wordファイル/9KB]
(5)担当者連絡先(変更がある場合)
(6)町税の滞納がないことの証明書
※苅田町役場2階税務課担当窓口にて、1枚300円で発行しています。
固定資産税を2分の1とする特例措置を受けたい場合に追加提出
(7)投資計画に関する確認書
郵送にて書類の返送を希望される場合に追加提出
(8)返信用封筒(申請書類と同程度の重量が送付可能な切手を貼付)
※賃上げ表明は新規申請時のみ対象となります
〈参考〉認定経営革新支援機関への確認依頼書
上記のうち、認定経営確認等支援機関確認書、投資計画に関する確認書については、認定経営革新支援機関への作成依頼が必要となります。
作成依頼に必要な様式等は以下のとおりとなります。
- (別紙)基準への適合状況[Excelファイル/17KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[Excelファイル/22KB]
- (別紙)設備投資の内容[Excelファイル/16KB]
- 投資計画に関する確認依頼書[Wordファイル/24KB]
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書[PDFファイル/255KB]
各種支援内容について
対象期間内に本町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合には、次の支援が受けれられます。
税制支援
対象者が計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
対象者
- 資本金もしくが出資金が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時雇用する従業員数が1,000人以下の個人
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備
(償却資産として課税されるものに限ります)
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
特例措置
- 取得した設備に係る固定資産税を2分の1(3年間)
- 取得した設備に係る固定資産税を3分の1(最長5年間)※賃上げ方針を従業員に表明した場合
※特例を利用できる対象者及び対象設備等は、先端設備等導入計画の認定対象とは異なります
※賃上げ表明は新規申請時のみ対象となります
金融支援
民間金融機関の融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証を受けることができます。
受付場所
苅田町役場交通商工課商工・企業立地担当
〒800-0392福岡県京都郡苅田町富久町1-19-1
Tel:093-434-1114/Fax:093-435-2101