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相続をされていない方

ページID:0001382 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

 土地の名義が亡くなられた方のままで、まだ相続をされていない方は、土地区画整理審議会の投票や立候補が認められない場合がありますので、相続人全員が連署(実印の押印・印鑑証明書を添付)した「相続届出書」を町まで提出してください。

なお、この届出により登記簿上の相続とはなりませんのでご了承ください。

様式 → 記入例

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