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土地区画整理法第76条 許可申請について

ページID:0001376 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

土地区画整理事業の施行区域において、建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、建築確認申請に先立ち、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。

1.手続きの方法

申請書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、受付窓口に持参してください。
手続きの流れフロー図​[PDFファイル/91KB]

2.手続きに必要なもの

許可申請書3部(正1部、副2部)正​[PDFファイル/132KB] 副[PDFファイル/117KB]
※許可申請書の申請日は京築県土整備事務所の受付日となります。申請日に関しては、京築県土整備事務所に提出される際にご記入ください。

必要な添付書類:副2部の添付書類はコピーしたもので可

  • 仮換地指定通知書の写し又は仮換地指定証明書(注)
  • 仮換地使用収益開始通知の写し(注)

(注)仮換地を分割している場合は、最新の『仮換地指定通知書』のみ添付
         最新の通知書に使用収益開始日(仮換地指定の効力発生日)の記載有

  • 登記簿謄本の写し
  • 附近見取図
  • 仮換地図(縮尺500分の1)
  • 敷地求積図
  • 建物求積図
  • 配置図(縮尺100分の1又は200分の1以上)
    ※上水・下水・雨水接続のわかるもの(色別で示すこと)
  • 平面図(縮尺100分の1又は200分の1以上)
  • 2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)
  • 2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)※矩計図は不可
  • 土地平面図及び横断断面図(縮尺100分の1又は200分の1以上)※切土・盛土がわかるもの
  • 工作物(ブロック塀・フェンス等)の規格・断面図(縮尺20分の1程度で規格別毎)

場合によって必要なもの

  • 申請者名義の土地でない場合
    土地使用承諾書[PDFファイル/63KB]※実印(印鑑証明書添付)
  • 保留地の場合
    • 保留地証明書
    • 土地引渡書の写し
    • 売買契約書の写し
  • 行為地面積が1,000平方メートル以上、開発行為に該当しない場合
    ​開発許可不要証明
  • 土地所有者が亡くなっている場合

3.受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除く)

※事前予約にご協力をよろしくお願いします。

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