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子ども・子育て支援新制度

ページID:0001339 更新日:2023年12月19日更新 印刷ページ表示

概要

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が成立しました。

この法律に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するため、「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートする予定です。
※子ども・子育て関連3法|

  1. 子ども・子育て支援法
  2. 認定こども園法の一部を改正する法律
  3. 関係法律の整備等に関する法律

目的

  • 質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
  • 保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善
  • 地域の子ども・子育て支援の充実

内容

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供のために

幼児教育と保育を一体化に提供する認定子ども園(幼稚園と保育所の機能を併せ持つ)の普及のため、施設を設置するための手続きを簡素化することや、財政支援の見直しなどが図られます。

保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善のために

市町村は地域のニーズを踏まえ、「子ども・子育て支援事業計画」を定め、認定子ども園や保育所、また、少人数の子どもを預かる保育ママ(家庭的保育)や小規模保育などの地域型保育事業を組み合わせて、待機児童の解消を計画的に進めることとされています。また、認定子ども園、幼稚園、保育所の給付制度を統一するとともに、地域型保育事業の給付制度を創設するなど、教育・保育に対する財政措置の充実を図ることとされています。

地域の子ども・子育て支援の充実のために

地域における子育て支援に関する多様なニーズに応えることができるよう、「放課後児童クラブ」や「一時預かり」などの事業の充実を図ることとされています。

苅田町の対応

新制度への移行にあたって、国が定める「基本指針」に基づき、地域のニーズを踏まえた「苅田町子ども・子育て支援事業計画」を策定し、それに基づいて施設やサービスを整備・実施していきます。

ポイント

支給認定について

新制度での幼稚園や保育所などの教育・保育サービスの利用方法

(1)支給認定(保育の必要性の認定)を受ける。

「保育が必要かどうか(1号・2号・3号)」や、「保育が必要な場合の保育の必要量(1日につき11時間程度の利用か、8時間程度の利用か)」等の認定を受け、認定証の交付を受けます。

(2)施設を選択する

保護者は、認定された保育の必要性の有無や必要量に応じて、幼稚園、保育所、認定こども園などの中から、ニーズに合った施設を選択します。
※現在のところ、認定こども園は苅田町内にはありません。

(3)利用の申込みをする

保育を必要としない場合:幼稚園や認定こども園に申し込みを行います。
保育を必要とする場合:原則、市町村に希望する施設を記入し申込みを行います。
※(1)-(3)は同時に手続きが可能な場合があります。

(4)市町村による利用調整

保護者から利用申込みを受けた市町村は、利用調整や、必要に応じたあっせん、施設に対する利用要請などを行います。

子ども・子育て支援新制度Q&A

Q.新制度では幼稚園や保育所への入園手続きは、従来の申込み方法から変更はありますか?

A.平成27年度から始まった新制度についての手続きについては、これまでの制度と手続きの時期や流れが大幅に変わるわけではありません。ただし3つの区分による認定を受ける支給認定申請が必要なことや、認定を受けた場合は認定証が交付されることなど、従来の手続きとは異なる点があります。

Q.新制度において保育所を利用できる時間を教えてください。

A.新制度では、保護者の就労等の状況に応じて、保育を利用できる時間が異なります。苅田町から交付される認定証に記載されている保育時間をご確認ください。

  • 保育標準時間(フルタイム就労など※1)は最大11時間利用できます。
    (※1)1ヶ月あたり120時間以上の就労
  • 保育短時間(パートタイム就労など※2)は最大8時間利用できます。
    (※2)1ヶ月あたり60時間以上の就労

Q.認定証の時間以外に利用することはできないのでしょうか?

A.各保育所で実施している延長保育(有料)を利用することができます。

Q.現在保育所に通っている場合、保育認定はどうなりますか?

A.支給認定の申請は必要になります。平成27年度の経過措置として、現に保育所において入所している児童については客観的に保育短時間認定に認定される場合であっても、保護者が保育短時間認定を希望しない場合は、保育標準認定とすることができます。同時に入所する児童がいる場合はこの経過措置の適用はありませんので兄弟姉妹で認定が異なる場合があります。またこの経過措置は平成28年度以降についてはどのような扱いになるかは決まっていません。

Q保育所の保育料について教えてください

A.保育所の保育料は、新制度により現在の水準をもとに所得に応じて国が定める苅田町が決めることになります。
新制度においては市町村民税所得割課税額をもとに階層区分が設定されています。また最近の所得状況を反映させるため年1回9月に保育料の見直しが行われます。

Q.共働きなのですが、幼稚園を希望することはできますか?

A.保護者の希望により3歳以上の児童であれば幼稚園を希望することができます。幼稚園において延長保育(一時預かり事業)を行っているところもありますので、利用時間については各幼稚園にお問い合わせください。なお幼稚園の保育料については、新制度に移行する園については苅田町が所得に応じて保育料を定めますが、新制度に移行しない幼稚園の場合は従来どおり幼稚園が保育料を定めますので、こちらについても各幼稚園にお問い合わせください。