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幼児教育・保育無償化対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)の確認
施設等利用費(無償化の対象経費)の支給は、市町村が「確認」した特定子ども・子育て支援施設等を利用した場合に受けることができます。「確認」は対象施設等の所在地の市町村が行い、他の市町村においても効力を有します。
確認の趣旨・概要
各事業法に基づく認可・届出等に係る都道府県所轄庁において、事業法に基づく未移行幼稚園や認可外保育施設等の適正な運営の確保に一定の責任を持つことを前提としつつ、子ども・子育て支援法に基づき、各市町村において、施設等利用給付を実施する観点から、各事業者が給付対象となること、対象施設等に求める基準(対象施設等が満たすべき教育・保育等の質、対象施設等の運営)を満たしていることを把握するとともに、必要に応じて調査等を行う。
対象施設に求める基準
- 対象施設が満たすべき教育・保育等の質の基準
ア.幼稚園(未移行)、一時預かり事業
学校教育法に基づく設置基準、児童福祉法に基づく事業基準を適用
イ.認可外保育施設、預かり保育事業
内閣府令で定める基準を適用(認可外保育施設は現在の指導監督基準(平成13年厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)と同様の内容、預かり保育事業は一時預かり事業の基準と同様の内容) - 施設等が共通で満たすべき運営に関する事項・・・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(内閣府令)で定める基準
- 教育・保育等の提供の記録(第54条)
- 利用料や実費の徴収可能費目及び手続(第55条)
- 領収証(無償化の対象経費と対象外経費の区分等)等の交付(第56条)
- 秘密保持(第60条)
- 諸記録の整備(第61条)等
確認申請手続
特定子ども・子育て支援施設等の確認申請に必要な書類等は次のとおりです。
全施設共通
- 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(任意様式)
- 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
新制度未移行幼稚園
- 様式1-1(特定教育・保育施設以外の新設の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部)
- 様式1-1に記載する添付書類
認可外保育施設
- 様式1-2(認可外保育施設)
- 様式1-2に記載する添付書類
預かり保育事業
- 様式1-3(預かり保育)
- 様式1-3に記載する添付書類
一時預かり事業
- 様式1-4(一時預かり事業)
- 様式1-4に記載する添付書類
届出事項の変更及び確認の辞退
特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた後に届出事項に変更があった場合は「特定子ども・子育て支援施設等確認変更届」を、町による確認の辞退をする場合は「特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届」を町に提出してください。