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苅田町成年後見制度利用支援事業について
成年後見制度利用支援事業とは
成年後見制度は、精神上の障がいによって判断能力が十分でない認知症高齢者等を保護するための制度です。
成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度の申立てができない方に対して、町が代わって成年後見審判の申立て(町長申立て)を行う事業です。
また、費用の補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方は、申立てに要する費用、成年後見制度の業務に対する報酬等に対する助成があります。
町長申立ての対象者
配偶者もしくは4親等以内の親族がいないか、親族がいるものの関与を拒否している判断能力が不十分な認知症高齢者
助成の対象者
生活保護受給者もしくは、資産および収入の状況からそれに準ずると認められる者
助成額
申立てにかかる費用
申立てに必要な手数料、登記印紙代、鑑定料および診断書の作成費用
その他申立てに必要な費用
後見人等の報酬にかかる費用
在宅の場合 月額28,000円以内で助成
施設等に入所中の場合 月額18,000円以内で助成
利用方法
苅田町成年後見制度利用支援事業実施規程[PDFファイル/146KB]のとおり